カメブログ

聖蹟桜ヶ丘に住むおじさん(通称カメちゃん)のブログ

鼻歌で音楽を検索

2005年01月27日 | Netsurf
いつも楽しみに見ているTBSの儲かりマンデーに鼻歌で音楽を検索するサービスが紹介されていました。

AuとVodafonでサービスインしているようです。
  Au
  Vodafon

検索してみると、この技術を開発した園田さんはringolabという早稲田大学を母胎とした会社の取締役でした。
そして、この会社の社長、Kennyさんのブログ
  Kenny's blog
とても示唆に富んだ記事を掲載されています。

最近出会ったブログでは
  為替ディーラーの嘆きごと
に惹かれました。臨場感あふれています。

確定申告についての個人的メモ

2005年01月27日 | 身辺雑記
確定申告についての個人的メモ

平成16年分所得税の確定申告について個人的なメモを残しておきます。
似た境遇の人の役に立てば幸いですが、記載内容は担保できません。

わたしが確定申告をしなければならない背景
①株式の譲渡益がマイナス
「特定口座」の「源泉徴収なし」を選択しているので利益が出ていれば確定申告は必要。
利益なしであっても、最大3年間、株式の譲渡益の損失を繰り越して精算できる制度を利用するため。
②医療費控除
昨年の医療費は合計10万円以上になっていた。
今回初めて知ったのですが、本人および「生計を一にする配偶者その他親族」のために支払った医療費が対象になります。これは何を意味するか?
家人は所得税を払っていますが、家人の医療費をわたしの所得から控除することができるわけです(へぇ!)

【確定申告、申告書の受付はいつからいつまで?】
平成17年2月16日(水)から同年3月15日(火)まで
・原則平日(土日は不可)だが一部税務署は2月20日と27日の日曜日は開いている。
・開庁時間は午前8時30分から午後5時まで
・わたしの最寄りの税務署は日野税務署


【郵送は可能?】
可能
『税務署に設置している時間外文書収受箱に投函することにより提出すること』も可能
日野税務署がエラく不便なところにあるので、郵送しようかどうか迷ってしまう。

【株式の譲渡益がマイナス】
・わたしの個人的な事情:
(1)複数の証券会社と取引がある
(2)どれも「特定口座」の「源泉徴収なし」による取引にしている
複数の証券会社の取引を合算して税金を納めるため。
特定口座とは→(日本証券協会)
『特定口座を通じて行われた上場株式等の売買の損益については、証券会社がその計算を行います。そして、証券会社から送られてくる年間取引報告書(後述)を確定申告書に添付することにより、簡易な申告が可能となります。』
(3)合算すると損益はマイナス
損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除できます

【医療費控除】
タックスアンサーのQ&A

【確定申告書等作成コーナー】
・わたしは「ご利用できない方」に該当すると思って調べていましたが、注意深く読み返して見ると、「ご利用」でき、確定申告書等作成コーナーで申告書を作成可能とわかりました。

------- 以下の記載は参考まで ----------
せっかく調べましたので残しておきます

【確定申告に使う用紙(譲渡益がマイナス)】
(1)このコーナー
「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」
(記入のしかた→「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の記載要領」を参照)

(2)このコーナー
「申告書A」
「申告書第三表(分離課税用)」
来年から3年はこれも必要だが今年は不要
「平成 年分の所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の繰越用)」

参考文書→「平成16年分の確定申告に関する手引き、説明書、記載例及び書き方」の「所得税の確定申告の手引き」

【確定申告に使う用紙(医療費控除)】
(1)このコーナー
「平成 年分医療費の明細書(税務署では、B5版の封筒として用意しています。)」
(2)おなじコーナーの
「申告書A」

参考文書→「平成16年分の確定申告に関する手引き、説明書、記載例及び書き方」の「給与所得者の医療費控除用の記載例(医療費控除を受けられる方へ)」

------- 以上の記載は参考まで ----------