広島県農協労連

広島県農協労連の活動をご紹介します!

参議院で農業者所得保障法が可決

2007-11-09 14:36:55 | インポート

参院は9日午前の本会議で、民主党が提出した農業者戸別所得補償法案を同党など野党の賛成多数で可決し、衆院に送付しました。しかし、衆議院では自公が過半数を占ており、同法の成立は困難とみられています。
 同法案は、国や都道府県、市町村が毎年、コメや麦など主要農産物の生産数量目標を設定し、その目標に従って生産する農家に対し、国が標準的な販売価格と生産費の差額を補てんする内容となっています。補償総額は1兆円が想定され、販売価格が生産コストを下回った場合にその差額を補助金として直接農家に支払われる仕組みとなっています。

ただ、都市部や消費者の多くは、財源の確保や、コストの高い農業を維持する必要性を考えると賛成する意見は少ない。しかし、今の農村は高齢化や後継者不足によって集落機能が失われている現状から見ると、農家に対する直接補償はある程度必要なのではないでしょうか。いずれ食糧難の次期は来ます。外国農産物にばかり頼っていて、そうした危機に直面したとき、日本に農家がいなくなる。そうしたことがないように、もう少し議論をしたほうがいいのではないでしょうか。

 


労働2法案が衆議院で可決

2007-11-09 13:34:10 | その他

 労働者の最低賃金を保障する最低賃金法及び、雇用のルールを定めた労働契約法案の改正案が8日、衆院本会議で採決され、自民、民主党などの賛成多数で可決し、参議院へ送られることとなりました。

 最賃法改正案は(1)地域別最低賃金の設定が義務化(2)その額は生活保護との整合性に配慮すること(3)違反者の罰金を「2万円以下」から「50万円以下」へ引き上げなどが柱となっています。

また労働契約法案は、労働契約について「就業実態に応じて均衡を考慮する」と明記されました。さらに合理的な理由が認められない労働条件(就業規則等)の変更は「労使合意の必要」であること、有期雇用の労働者に対しては「やむを得ない事由でなければ期中に解雇することができない」ことが盛り込まれています。参議院は、民主党が第一党となっているため、今国会中に成立の見込みとなりました。

 一方、80時間を超える時間外労働に対する賃金を50%割増とする改正や、1日単位が原則になっている年次有給休暇の取得単位を、子の通院等の事由などに対応して5日分を時間単位での取得を可能とすることを柱とする労働基準法の改正については継続審議となっているが、与野党の調整が難航しており今国会での成立は困難な状況となっています。


主要3理事退陣へ

2007-11-02 15:46:10 | インポート

安芸農協が組合員の死亡共済金を不正に受け取っていた問題で、報道各社は、理事会は伊藤組合長ら3人の常勤役員を解任し、その旨を県に報告し、不正に受け取った5,000万円の死亡共済金は、共済連に返還する方針を発表したと報じた。

新組合長の永山洋介組合長は、記者会見で「当時、井手常務の明確な意図はなかったとみている。ただし、疑われても仕方のないような現象があったが、証拠はない。」とコメントしているが、証拠がないのに、疑われても仕方がない現象をどうやって認めたのだろうか。この調査委員6名の内、身内の理事が3人入っている中で、まともな調査が行われたのか否かは非常に疑わしいところである。結局、伊藤前組合長は自らの責任を棚に上げ、井出常務に責任をなすりつけた形となっている。「不正はない」といった記者会見伊した伊藤前組合長の責任はどうなるのだろうか。
 また、伊藤前組合長は峠田前専務理事を通じ、掛け金の立て替えを指示したことなどがあげられているが、約款上は、単位農協が共済の掛け金を立て替えるという制度はなく、積立金の範囲内で貸し付けするが(契約時によって手続きは異なる)、どこをどうやれば単位農協で立替できるのか全く理解できないし、これを伊藤前組合長が指示したというのだから悪意を感じる。 

共済連も、一旦、支払いを断っておきながら、農協から「経過報告書」が提出されたらすぐに支払っているようだし、なにかキナ臭い。実務では「経過報告書」を農協が自ら書くことはまずなく、よっぽど何かないとしないはずではないだろうか。

安芸農協は、1031日が提出期限だった経営改善計画書は延期を申し出ていて、11月14日までに改めて県に報告することにしている


振替休日と代休は意味が違いますよ~

2007-11-01 16:30:08 | その他

 1015日の統一要求日に要求した単組の内、三次・広島中央・尾道市の農協当局は、回答指定日の29日に各単組に回答書を提出しました。

今回のメインは、労働条件と特例年金ですが、どの単組でも長時間の時間外労働と振替休日が問題となっています。

振替休日と代休とはよく混同されますが、実は全く別物であることをご存知でしょうか。

振替休日とは、労基法で規定されていて、就業規則で定めなければなりません。

そしてあらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わりに労働日を休日とすることをいいます。その効果は本来の休日に働いたとしても休日出勤の扱いにはなりません。

このことから、通常支払う賃金×0.35の割増賃金は支払われなくても違法とはなりません。ですから使用者にとっては好都合なので、なんでもかんでも振替休日としたがるのです。
 

ただし、例外もあります。それは、振替休日をさせたために、1週間の労働時間が法定労働時間 ( 原則40時間 ) を超えてしまった場合には、通常支払う賃金×0.25以上の割増賃金の支払が必要となります。

たとえば、振替休日になる場合は、以下のような流れになります。(法定休日が日曜日の場合)

①使用者は日曜日に出勤する代わりに、月曜日は休んでもいいと労働者に言う。

②労働者は日曜日に出勤して、月曜日に休む。

実は、この簡単な流れが労使ともに理解されていないのです。というのは多くの事業所では、使用者が労働者に休日を指定するところを、労働者の裁量に任せているところが多いのです。

その結果、「振替休日が貯まっている」とか「振替休日が取得できない」ということになるのです。

※振替休日の指定は使用者が行わなければならなず、基本的に労働者が請求するものではありません。また週の法定労働時間の範囲内であれば休日労働にはなりません。

本来、「振替休日」とは日曜日などの労働の義務がない日と同じで、振替休日を与えることは使用者の義務なので、労働者に選択の余地などないはずなのです。しかし、そうすると業務に支障が出ることがあるので、便宜上、使用者がある程度選択肢を用意して労働者に委ねているのが現状です。これが行き過ぎて休日労働をさせておいて、結局、休めない状況を作り出しているのではないでしょうか。

あなたは、労働の義務がない日に労働しますか。振替休日は労働の義務のない日です。ですから、「労働者が振替休日を取得する」という表現は適切ではありません。

一方、代休とは

代休とは、休日労働をさせたあとに、その代償措置として労働日に休ませることを言います。

たとえば、代休になる場合は、以下のような流れになります。

①使用者が、日曜日に出勤するようにと労働者に言う

②労働者は日曜日に出勤する。

③後日、日曜日に出勤したからということで、金曜日に休むことを使用者に言う。

④労働者は金曜日に休む。

代休の場合は、振替休日と違って、本来の休日に働かせたら休日出勤の扱いになります。
このことから、
通常支払う賃金×0.35の割増賃金の支払が必要になります。代休を取得しなかったら賃金×1.35の割増賃金を請求できます。

※代休の請求は労働者が行うもので、休日労働の労働時間は時間外労働をしたことになります。