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日本の財閥 GHQによる財閥解体と復活-2

2024-07-14 19:44:08 | 国際政治・財閥

・日本の十大(十五大)財閥
https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/a771ee6984754374e69344d76a20819e

・日本の財閥 GHQによる財閥解体と復活-1
https://blog.goo.ne.jp/renaissancejapan/e/7137d0e9130bb2305e8775722092a5e7

からの続き

 

 

 

 

GHQによる財閥解体

GHQは昭和20(1945)年10月22日、『主要金融機関又は企業の解体又は生産関する総司令部覚書書』を発しました。  財閥が自己資産を処分する際に、操作することを防止し、解体・清算を制限するために、事業内容、資本構成などについて報告することを求める者でした。

それを受け、日本政府は『持ち株会社整理委員会』を設置することとし、GHQの承認を受けました。 同委員会は、財閥の中心となっている持株会社の整理に当たるための組織でしたが、まず委員会の対象とされたのは、

三井・三菱・住友・安田の四大財閥に加え、鮎川、浅野、古河、大倉、中島、野村、渋沢、神戸川崎、理研コンツェルン、日窒コンツェルン、日曹コンツェルンの11の財閥でした。

 

持株会社整理委員会は昭和21(1946)年9月6日に、三菱、三井、住友、安田、中島の5社を第一次の解体対象財閥に指定し財閥解体に着手。 最終的には第5次が終了する昭和27(1952)年までに約80の財閥が解体されることとなりました。財閥に対する解散命令は次のように大変、厳しいものでした。

 


①財閥は解散し、ただちに生産を開始し、今後許可なくして商取引、資産の譲渡を禁
 ずる。

➁過去20年間、部長以上であった者が共同で新会社をつくったり、2名以上が同じ会社
 に雇われてはならない。

③100名を超える従業員団体が新会社を作ることを禁ずる。

④これまで使用していた事務所の戦友を禁ずる。

⑤称号の使用を禁ずる。

⑥総資産の詳細目録を作成して持ち株会社整理委員会に提出する。

 

 

こうして財閥は解体され、たとえば、二代商社といわれた三井物産は200数社、三菱商事は130数社にも分割されました。まさに日本は中小企業が群雄割拠する状態になったのです。

しかし、その後、戦後復興が進む中で、それぞれの流れを汲む企業は再結集していきます。

一つのきっかけは、昭和25(1950)年に起きた朝鮮践祚です。 日本は、この戦争のおかげで、輸出を大幅に拡大させました。 しかし、翌年朝鮮戦争が停戦になると一挙に不況に見舞われました。そこで商社の役割が再認識され、昭和27(1952)年の吉田内閣では、商社の強化策が打ち出されました。

同時に商社の統合・合併も加速していきましたが昭和25(1950)年に入ると、財閥の解散命令が緩和され、昭和27(1952)年には旧財閥の称号仕様が解禁されました。

 

この背景には、昭和24(1949)年に、毛沢東が共産主義国家である、中華人民共和国を建国し、米国では日本を共産主義の防波堤にすること、そして兵器・軍事物資も日本の財閥の強大な力が必要だったからです。

 

 

 

 

 



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