ままちゃんのアメリカ

結婚42年目のAZ生まれと東京生まれの空の巣夫婦の思い出/アメリカ事情と家族や社会について。

合衆国市民権:四角い話

2017-08-17 | アメリカ事情

合衆国大統領になる資格は、

1)合衆国で出生、外国で生まれても、両親が合衆国市民であること 

2)35歳以上であること 

3)少なくとも14年合衆国に在住していること である。

合衆国の市民権を取得すれば、大統領になれる(選ばれれば)、と勘違いされる事が、時々あるが、間違いである。それを変えようとする動きがあるが、私は反対である。これは、現状の国家保全のためにも、変えるべきではない。たとえば、今世界の人々の眉をひそめさせるあの国が、将来合衆国を自国のように建設したいという悪しき野望をはらむよう教育された移民をここへ送り込み、市民権を取らせ、大統領選挙にうってでて、万が一にも選ばれてしまったら、その悪しき野望が成就してしまう可能性が大きい。これはただの一例の想像であるが、その可能性は、否定できない。特に現状の合衆国において、誰にとっても(悪しき野望を持つ者以外)それは賢明ではない。

上記2)で、35歳以上と述べたが、43歳で大統領になった人がいる。それはどなたか?この大統領は選挙を経て就任した人としては一番若いが、43歳になる少し前に42歳で大統領になった人もいる。マッキンリー大統領の暗殺により就任したセオドア・ルーズベルトである。彼はその後46歳で選挙戦を勝利し、クリントンよりも少し若く再び大統領になった。

留学して半年後、グリーンカードを取得した私は、その後結婚し、第二子の長男が生まれる前に市民権を取得した。子供が合衆国生まれならば、母の私も市民権を取得して、何にしても合法的にしておこうと思ったからである。元々歴史は好きだったので、試験も面接もすぐパスした。最初は、日本を捨てるのかと少しは、はかなんだが、元々アメリカに住むようになってから、”私の日本食”は、お米とお醤油だけで、さほど悲しいとも恋しいとも思わなかったのである。国を問わず、今現在自分のいる所が私の家であると思っているのも確かだ。留学生の身分であった時は、ホームシックになっても、それは母国に対してよりも、文字通り、ホームつまり私の両親に対してであったので、かなり日本にはそっけない態度を取ってしまった。すみません。

合衆国市民としての義務と権利は、グリーンカード保持者には保障されていない。

その義務とは;

1)合衆国憲法を尊重し、擁護すること 2)有権者登録 (登録なしには投票できない)3)選挙で投票する 4)法の遵守 (合衆国法、州法、地域の法) 5)他人の信念・権利・意見を尊重する 5)地域社会での参加・役割を果す 6)合衆国・州・ローカルの税を正直に払う 7)召喚されれば、裁判の陪審員になること 8)有事には合衆国を守る

 そしてその権利は:

1)自身の表現の自由 2)信仰の自由(宗教の自由)3)起訴されれば、陪審法廷で速やかかつ公平な裁判を受けられる 4)選挙の投票権 5)合衆国(連邦)政府の職員に応募する権利 6)大統領選挙(正副)以外のあらゆる選挙に立候補する権利 7)生活、自由、幸福を追求する権利

これ以外に合衆国憲法第二条には、(個人が)武器を有する権利が認められている。

こうして明確且つ簡単に示される義務を権利を毎年平均70万人の移民は市民権と共に受け入れている。

私は大統領にはなれないが(なりたいとも思わないが)、将来世代に候補者が現れるかもしれない。。。まさかね。次男の妻は今年グリーンカードを取得したが、すでにスウエーデンとフィンランドの(=ヨーロピアンユニオンの)市民権を持つので、当分合衆国市民権は据え置きらしい。次男は次男でヨーロピアンユニオンの市民権を昨年取得し、合衆国とEUのパスポートを持っている。まだ七ヶ月の娘も両方のパスポートを持っている。

アイパッドで子供映画をお楽しみ中のこの小さな人も、アメリカ市民。




 


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