目を疑っています。
多分、勘違いでしょう。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0130-11j_0001.pdf
日数制限はそのまま。それ以上の日数を実施する場合は、月に13回まで。
あとは、自費??
月に13回であれば、とりあえず維持的な医学的外来リハビリテーションは可能です。
しかし、除外規定はどこへ??
療養病床における『回復期が遅れている入院患者さん』のリハビリテーションは、発症から6か月をすぎると、1か月に20分×13単位でおしまい。つまり、1日6単位やれば、残りの28日は寝たきりで良い、ということ。
回復が遅れているのは、自分のせいではないのに、回復期が遅い人は1か月に28日は自費でリハビリしなさい、というのがメッセージでしょうか??
・・・まさか、解釈が間違っていることを祈ります。
除外規定の問題点を指摘されたから、と制限をそのままに除外規定を消し去ったようです。