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デジタル化法と電子署名について

2022年06月03日 | 社会・経済
1 公開鍵暗号方式で電子文書を暗号化するために用いられるパスワードを「秘密鍵」といい、署名者の秘密鍵を使って暗号化されたものが「署名文」となります。
2 電子署名で「秘密鍵」と「公開鍵」は以下のように使用されます。
 1)送信者は自分の名前を秘密鍵で暗号化し、送信者へ送付する。
 2)受信者は公開されている送信者の公開鍵を使って暗号化する(要するに読み取れるようにする)。
 3)複合化により、送信者の名前・送信文(契約書等の文書内容)が表示される。
 4)「秘密鍵」と「公開鍵」をセットすることで、例えば、売主本人が送信した、改ざんされていない契約書であることが確認できる。
3 本人の署名(記名)押印に代わる、電子署名法上の「電子署名」と認められるためには、同法2条1項の要件である①本人性(利用者本人が署名をしていること)と②完全性(署名をした後、電子文書が改ざんされていないこと)の要件を満たす必要があります。
4 電子署名サービスでは、この①本人性、②完全性を保証するために、技術的に非常に複雑な仕組みが用いられていますが、実際の電子契約サービスにおいては、利用者はガイダンスに従って、本人確認、契約書のPDFをアップロード、アップロードされた契約書の確認・承諾を行えば、複雑な仕組みを意識しなくても自動的に電子署名が行われるようになっています。
5 また、署名者本人によって作成された電子署名であり、署名時から改変されていないことを証明する署名文(作成者・作成日時等が文字で確認できる)も電子契約サービスの画面上で確認することができます。
6 電子契約サービスによっては、自分で作成した画面上の印鑑を押印する(画面上に表示する)ことができるものもあります。これは法律的な意味での「押印」ではありませんが、「印鑑が押されていないと不安だ」という利用者のために、安心して電子契約サービスを利用できるように実装された機能です。
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