平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の区域内において自ら居住の用に供する家屋の住宅耐震改修を行った場合は、その年の所得税から住宅耐震改修に要した費用の10%相当額(20万円まで)を控除することができます。
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平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間に、一定の区域内において自ら居住の用に供する家屋の住宅耐震改修を行った場合は、その年の所得税から住宅耐震改修に要した費用の10%相当額(20万円まで)を控除することができます。