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オンラインでの不動産取引の実施について

2021年02月05日 | 社会・経済
咋今、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機として、テレワークがさらに推進されるなど、社会情勢は大きく変化しており、政府全体でも、書面・押印・対面を前提とした我が国の制度・慣行を見直すこととしており、不動産取引においてもオンライン化、電子化の取組を一層加速して進めていくことになっています。テレビ会議システム等を用いて非対面で重要事項説明を行うことができるオンラインでの重要事項説明(以下「IT重説」)については、賃貸取引においては平成29年10月より本格運用されています。宅地建物取引業法第35条に基づく重要事項説明については、原則対面で行うこととされていますが、賃貸取引におけるIT重説の本格運用に伴って改正された宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方において、IT重説の実施にあたっては、双方向でやりとりできる等の環境が整備されていること、重要事項説明書が説明を受ける者に事前に交付されていること等の条件を満たす場合には、対面による重要事項説明と同様に取り扱うこととしています。また、個人を含む売買取引についても、IT重説の本格運用を実現すべく、令和元年10月より社会実験を開始しましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受け、非対面での不動産取引についてのニーズの高まりにより、事業者の方が参加しています。今後、社会実験での結果の検証を行い、売買取引についても本格的運用に向けた取組が進むとおもっています。重要事項説明書や契約締結の際に交付すべき書面については、宅地建物取引業法上、「書面」の交付が必要とされており、電子メールなどの電磁的方法による交付で代えることは認められていないところですが、IT重説が本格運用されている賃貸取引において、重要事項説明書等の電子書面による交付に係る社会実験を実施してています。今後、売買等を含めた不動産取引の際に交付する書面の電子化の実現のため、宅地建物取引業法の改正を伴うデジタル化関連の一括法案の整備等、必要な検討がされているところであります。
 
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