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令和6年度税制改正の大網について

2024年03月18日 | 税制
1, 住宅ローン控除
(1)子育て世帯及び若者夫婦世帯の借入限度額の拡充
令和6年限りの措置として、子育て世帯及び若者夫婦世帯(子育て特例対象個人*)における借入限度額について、下記の通り、新築等の認定住宅については500万円、新築等のZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅に1000万円の借入限度額の上乗せ措置を講ずる。
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 4500万円→5000万円
ZEH水準省エネ住宅 3500万円→4500万円
省エネ基準適合住宅 3000万円→4000万円
≪子育て特例対象個人≫
・年齢40歳未満で配偶者を有する者
・年度40歳以上であるが、40歳未満の配偶者を有する者
・年齢月40歳以上であるが、年齢19歳未満の扶養親族を有する者
(2)新築住宅の床面積要件の緩和の延長
合計所得金額1000万円以下の場合には、床面積40㎡以上50㎡未満についても適用できる措置について、令和6年12月31日以前に建築確認を受けた新築建物についても対象とする。
2, 既存住宅リフォームに係る税額控除
(1)子育て対応改修工事の税額の創設
 子育て特例対象個人(上記1参照)が、一定の予算で対応改修工事をして令和6年4月1日から12月31日までの間に居住した場合、標準的な工事費用相当額から控除できる。なお、その年分の合計所得金額が2000万円を超える場合には適用しない。
*≪子育て対応改修工事≫
 標準的な工事費用相当額(補助金控除後)が50万円超などの要件を満たす下記の工事を言います。
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