デフレ時代には、物価が下落傾向をたどり、現金価格が上昇しました。株式や投資信託を持っていても下落傾向が続き、資産運用がうまくいかなかったという失敗例は枚挙にいとまがありませんでした。しかし、インフレ時代には、デフレ時代と真逆の状況が起こってしまうのです。物価は上昇傾向をたどり、現金価値が下落してしまいます。昨日まで100円で買えたものが、今日は110円、明日は120円といった具合にモノの値段がドンドン上がってしまうのです。こうした状況下で、必要以上の現金あるいはタンス預金(含む普通預金)を抱えておくことは良いことではありません。おカネに働いてもらって資産運用をすることが大切になります。人生のステージ、収入、資産保有額によって違いますが、まずは手数料の低いインデックス商品等に積み立て投資をすることが大切だと思います。その時に重視すべきことは、「長期投資」、「分散投資」という考え方です。短期的に成果を求めるアドバイスについては疑ってかかることも必要かもしれません。そして、単なる運用アドバイスのみならず、税務や法制面を含めた資産全体を見極めることが大切になると思います。
2024年4月30日に総務省から「2023年住宅・土地統計調査」の速報集計結果が発表されました。多くのメディアが取り上げているので、ご覧になった方も多いと思います。2023年10月1日時点で、前回(2018年10月1日調査)に比較して、わが国の総住宅数は+4.2%(+261万戸)の6,502万戸、空き家数は+51万戸の900万戸まで増加しています。うち賃貸用の空き家(賃貸住宅の空室)は+10万戸の443万戸と、空き家の約半分を占めていることになります。各地の賃貸用の住宅の空室率がどのように変化したかについても気になるところですが、これについては詳細な集計結果の発表を待つ必要があります。
さて、「住宅・土地統計調査」については、「空き家数がこれほど多いはずがない」、「空き家率がこれほど高いはずがない」とする意見も見受けられます。特に賃貸住宅については、大手アパートデベロッパーやJ-REIT等が公表している空室率よりも、「住宅・土地統計調査」から算出した空室率がかなり高いことから、やり玉に挙げられることが多いように思われます。賃貸住宅の資料指数の動きについても空室率と同様に、消費者物価指数の家賃と民間から発表される資料指数には大きな隔たりが存在します。「住宅・土地統計調査」や消費者物価指数の家賃は、国勢調査に基づいてサンプリングされた物件で調査され、推計されています。調査結果への批判には「全数調査ではないから正しくない」という意見も多く見受けられます。
社会経済環境の変化に伴い、不動産に関するニーズは多種多様なものとなっており、不動産の証券化の進展など不動産をめぐる制度も大きく変化していることから、不動産の有効活用や投資・相続対策等について、高い専門知識と豊富な経験に基づく不動産コンサルティング能力の必要性が高まっています。不動産コンサルティング技能試験・登録制度は、(公財)不動産流通推進センターが不動産特定共同事業法施行規則第21条第1項第3号に基づき、国土交通大臣の登録を受けて実施する登録証明事業です。不動産コンサルティングを行うために必要な知識及び能力に関する試験を行い、試験に合格し不動産等に関する5年以上の実務経験を有する等の要件を満たして登録した方を「公認 不動産コンサルティングマスター」としています。不動産コンサルティング業務は、「不動産に関する専門的な知識・能力を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、依頼者が最善の選択や意思決定を行えるように企画、調整し、提案する業務」であり、一定の要件のもと、宅地建物取引業務とは分離独立した業務として報酬の受領が可能となります。弊社の不動産コンサルティングマスターにご相談ください。
2024年3月までは、土地や家の相続手続きをする際の相続登記について、義務や期限はありません。しかし、2024年4月1日からは相続登記が義務化され、「相続が開始したことや不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記をおこなわないと10万円以下の過料の対象となります。また、2024年4月以前の相続登記をおこなっていない不動産についても相続登記の義務化が適用されます。そもそも、相続登記をおこなわないと以下のようなデメリットがあります。
1、不動産をスムーズに売却したりできない
2、ほかの相続人に勝手に不動産を処分される可能性がある
3、処分されたあとでは相続登記ができない
4、時間が空きすぎると相続登記の費用が高くなる
のちのち大きなトラブルになることを避けるためにも、相続登記は早めに済ませておくことをおすすめします。相続登記は個人でもできますが、戸籍謄本類の取得などは想像以上に面倒な手続きになるので、弊社の不動産コンサルティングマスターにご相談ください。
全国で19年以降に完成予定の超高層マンションは、300棟・11万4,079戸。前年同期に比べ、56棟・1万7,426戸増加しました。エリア別にみると、首都圏が183棟(前年同期比27棟増)・8万4,012戸(同1万837戸増)で、全国の73.6%(同2.1ポイント低下)を占めた。そのうち東京23区が124棟・5万9,861戸となり、全国でも52.5%(同0.8ポイント低下)となりました。近畿圏は47棟(同12棟増)・1万4,581棟(同3,511戸増)となり、シェアは12.8%(同1.3ポイント上昇)。その他地区では福岡県14棟・3,857戸、北海道11棟・2,752戸、愛知県14棟・2,111戸、宮城県8棟・1,579戸、広島県2棟・855戸など。18年に全国で完成した超高層マンションは、45棟・1万1,356戸(首都圏20棟・6,380戸、近畿圏12棟・2,741戸、その他13棟・2,235戸)だった。東京都心部や湾岸エリアでの大規模開発計画等が数多く控えていることなどもあり、20年も、19年と同水準を維持すると見込んでいます。ただし、阪神淡路大震災級の震度7以上の地震はまだ経験はしていませんので、耐震・免震の成果が気になるところです。
「都市緑地法等の一部を改正する法律案」が4月28日、参議院で可決、成立しました。今回の改正では、都市公園の再生・活性化を目的に、国家戦略特区で認めていた公園内で保育所等の設置を一般化したほか、民間事業者による公共還元型の収益施設(カフェ、レストランなど)の設置管理制度を創設しました。また、生産緑地法を改正し、生産緑地地区の一律500平方メートルの面積要件を自治体が条例で引き下げることを可能にし、同地区内で直売所や農家レストラン等の設置も可能としています。新たな用途地域の類型として「田園住居地域」も創設し、地域特性に応じた建築規制や農地開発規制を行なえるようにしました。
国土交通省はこのほど、2016年度「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」および同「スマートウェルネス拠点整備事業」の募集を開始しました。「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」は、高齢者世帯の居住の安定確保を図ることを目的として、高齢者住まい法に基づくサ高住として登録を受けるなどの要件に適合する住宅および高齢者生活支援施設を整備(新築・改築)する場合、その費用に対して国が民間事業者等に補助を行なうものです。募集期間は17年2月3日まで。応募申請書の受付および問い合わせは、サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局ホームページ参照。「スマートウェルネス拠点整備事業」は、高齢者、障害者、子育て世帯等の居住の安定確保や地域住民の健康の維持・増進、多様な世代の交流促進等を図ることを目的として、住宅団地等に拠点施設を整備(新築・改築)する場合、その費用に対して国が民間事業者等に補助を行なうものです。
国土交通省は4月8日、2014(平成26)年度のサービス付き高齢者向け住宅(サ付住宅)整備事業の対象事業の募集を開始ししました。対象事業は、高齢者住まい法に基づくサ付住宅として登録を受ける等の要件に適合する住宅および高齢者生活支援施設の新築・改修事業です。補助率は、住宅では新築で10分の1(上限は戸当たり100万円)、改修で3分の1(同:戸当たり100万円)。高齢者生活支援施設では、新築で10分の1(同:施設当たり1,000万円)、改修で3分の1(同:施設当たり1,000万円)。詳しいことは弊社にお尋ねください。
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