goo blog サービス終了のお知らせ 

RC-NET(レイプクライシス・ネットワーク) BLOG.

RC-NET STAFFによる、日常の些細な出来事から、お知らせまでいろいろなぶろぐ。

賛同者募集 「性的人権を最大限尊重する法改正をしてください」

2016-07-24 11:18:44 | 事務局より

English ver, is here.

次期法制審議会総会にて答申が出る予定の強姦罪改正に伴い、以下の要望について、賛同者/賛同団体を募集しています。

賛同いただける団体/個人の方は、

団体での賛同の場合: 団体名、所在地、連絡先

個人での賛同の場合:氏名、所属団体、職業、居住地、連絡先

以上の項目をメール本文記載の上、rc-net@goo.jpに、8月10日迄にご連絡ください。

 

これまでに審議されている議事の中では、強姦の定義から性別の規定はなくなり、膣だけではなく、肛門及び口への挿入する/させられる行為も強姦に含まれる方向となっていますが、挿入の主体はあくまでも「性器」となっており、その性器の定義もあいまいです。

例えば、挿入可能なエピテーゼ(取り外し可能)、ペニスバンド、バイブレーター、ディルドなども強姦罪として定義されていませんし、また性器の定義についても、形成された性器について「個別的判断」などと言う曖昧な定義をしており、議論が尽くされたとは言えません。

今、適切な改正をしなければ、次がいつか分かりません。今回の改正までに、この法律は100年以上放置されてきていたのです。今こそ、日本の性犯罪、強姦の基準を国際基準としたいと思っています。ご協力お願いいたします。

要望書は、法制審議会及び法務大臣に提出予定です。

 

 

要望書

1、    性器の定義について

本来的に性器の形状等は各個人により差異があり画一性が必要なものではありません。内外性器腫瘍等治療の為の除去及び形成手術による場合、性別違和を元にした性別適合手術による場合、DSD(性分化疾患)等により内外性器の明確な判別が難しい場合、それぞれ、各個人の性器であることに間違いはありません。性別適合手術等における性器形成について、基本としては性器として扱い個別判断とする旨の議論が審議会においてありましたが、そもそも個々の性器を法的に定義することは現実的に可能でしょうか。様々な理由によりそれらを国が定義づけることは大きな人権侵害の可能性を内包します。

男性器を模したエピテーゼについても挿入が可能で尚かつ見た目には分からないものが販売されております。ペニスバンドと呼ばれる器具についても、色や形状について一目で分からないようなものが売られています。そもそも、例えば“いわゆる”「性器」と、「エピテーゼ」、「性器成形による性器」どれを挿入されたということが、被害者にとってどれだけ重要なこと、延いては精神的/身体的な負担が変化するのでしょうか。この性器という定義については、本来、より重大な事柄として議論をしなければいけないものだと考えております。

 

2、    手指及び器具の挿入

1を踏まえた上で、挿入の主体を「性器」とすることは整合性がなく、手指及び器具の挿入を強姦に定義するべきだと考えます。議事の中では「口への手指・器具の挿入」に関して他のものと同一の性質だとは言えないと話されていましたが、そうであれば口への挿入についての手指・器具の挿入について議論するべきであり、膣・肛門についても考えないことにするのはそれこそ整合性がありません。強姦罪の中での性別規定が撤廃され、生殖に係る項目のみを強姦罪とする時代は終わりを迎えます。手指及び器具の挿入を強姦に加えることこそが、強姦罪が「性的自由ないし性的自己決定権を個人的法益として守りきる」ために最低限必要なことだと考えております。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。