今日、総務省行政評価局は「申請手続きにかかる国民負担の軽減等に関する実態調
査」を公表しました。
この調査は、東日本大震災によって家屋等に被害を受けられた方々が、その被害の
度合いを公的に証明する「罹災証明」を迅速に得られたかどうか、という点を軸にな
されました。
罹災証明には法的な根拠がなく、自治体によって定義や発行方法が異なり、ある自
治体では震災後1週間で罹災証明が発行できたのに、ある自治体では48日後に発行
されていました。
この結果、行政による被災者支援に影響が出てしまい、例えば「被害者生活再建支
援金」の支給までに、早い自治体では48日後だったものが、遅い自治体では111
日後になるという開きもありました。
さらには、そもそも行政機関においても職員が被災し、庁舎が被害を受ける中で大
量の手続きを処理せざるを得ない状況もあり、罹災証明の発行までに時間がかかりま
した。
こうした教訓を受け、行政評価局は、災害時の支援手続きの迅速適確な処理と国民
の負担軽減が課題であるとして、罹災証明の法的な位置づけ等が必要であるとの勧告
を行いました。
東日本大震災からの復興はまだ道半ばです。
この勧告を真摯に受け止め、「災害時にも強い行政」という論点について議論をし
ていかなくてはなりません。