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日本男児もしてみむとてするなり

パリ原則とやらを読んでみた3

2005-05-17 00:00:00 | 人権擁護法案
国内機構の地位に関する原則(パリ原則) 《外務省HP》

パリ原則英文版《国連人権高等弁務官事務所HP》

【活動の方法】
国内機構は,その活動の枠組みの中で,
(a)  政府からの付託か,上位機関に対する照会なしに自ら取り上げたかにかかわらず,構成メンバー又は申立人の申出により,その権限内の問題を自由に検討する。
(b)  権限の範囲内の情況を評価するのに必要であれば,いかなる者からも聴取し,いかなる情報や文書をも入手する。
(c)  特に,機構の意見及び勧告を公表するため,直接又は報道機関を通じて,世論に働きかける。
(d)  定期的に,また必要な場合はいつでも,正式な招集手続を経た上,すべてのメンバーの出席の下に会合を開く。
(e)  必要に応じてメンバーによるワーキンググループを設置し,機構の機能の履行を補助するために,地方又は地域事務所を設ける
(f)  管轄を有するか否かにかかわらず,人権の促進及び擁護の責務を有する組織(特にオンブズマン,調停人及び同種の機構)との協議を継続する。
(g)  国内機構の活動の拡充において非政府組織が果たす基本的な役割を考慮して,人権の促進及び擁護,経済的,社会的な発展,人種差別主義との闘い,被害を受けやすい集団(特に子ども,移住労働者,難民,身体的・精神的障害者)の擁護並びに専門分野に取り組んでいるNGOとの関係を発展させる。

※この章は冒頭に「その活動の枠組みの中で」という留保がついており、そこが重要です。「国内機構の活動の枠組み」とは、すなわち「議会・政府等に対して勧告する」ということだからです。それを忘れてここの条項を読むとえらいことになります。
※本章で問題となる条項は(b)と(g)です。(b)は「人権委員会」に強制権限を付与する根拠となります。また(g)は前述した亀井郁夫議員の危惧そのままの条文です。
※(b)の意味するところは、「人権委員会」が情報等を入手する場合、その対象を制限せず、またその際、他の国家機関(特に政府)の干渉を受けないということです。そして、その対象はまず国家機関の保有する文書ということになるはずです。なぜなら、あくまで「議会・政府に勧告する」という人権委員会の職責のため認められる権能だからです。
※(d)は「関係を発展させる」とありますが、これはいかにもまずい。額面通りに受け止めれば至極もっともなのですが、亀井郁夫議員の報告にあるような我が国固有の状況が、現在はそれを許しません。(続く)

パリ原則とやらを読んでみた2

2005-05-16 00:34:58 | 人権擁護法案
国内機構の地位に関する原則(パリ原則) 《外務省HP》

パリ原則英文版《国連人権高等弁務官事務所》

昨日に引き続き、パリ原則の条文を読んでいこうとおもいます。

【権限及び責務】
3  国内機構は,特に,次の責務を有するものとする。
《(a) 先日検討したので略》
(b)  当該国家が締約国となっている国際人権条約と国内の法律,規則及び実務との調和並びに条約の効果的な実施を促進し確保すること。
(c)  上述の条約の批准又は承認を促し,その実施を確保すること。
(d)  国が条約上の義務に従って,国連の機関や委員会,又は地域機構に提出を求められている報告書に貢献すること。必要な場合には,機構の独立性にしかるべき注意を払いながらもその問題について意見を表明すること。
(e)  国連及び他の国連機構の組織並びに人権の促進及び擁護の分野において権限を有する地域機構及び他国の国内機構と協力すること。
(f)  人権の教育や研究のためのプログラムの策定を援助し,学校,大学及び職業集団におけるそれらの実施に参加すること。
(g)  特に情報提供と教育を通じ,そしてすべての報道機関を活用することによって,国民の認識を高め,人権とあらゆる形態の差別,特に人種差別と闘う努力とを宣伝すること。


※3(b)ないし(c)は、やはり国内の機関に対して勧告等を行うということで、3(a)と同趣旨です。
※3(d)は、国連機関等に対して報告書を提出することを「人権委員会」の職責として掲げています。つまり、政府から独立して国連機関等に対して報告書を作成できるということです。ただ、第二文に「必要な場合、……意見を表明すること」とありますから、原則として当該国の人権状況についての報告のみが「国内機構」の職責であり、例外的に意見表明ができるというふうに読むべきでしょう。そのことは、意見表明に「機構の独立性にしかるべき注意を払いながらも」という留保がついていることからもうかがえます。つまり、「国内機構」の第一の職責はあくまで国内の政治プロセスに働きかけることであり、国外に対して意見表明することで議会・政府等と無用な緊張関係を生じることを避けよということです。
※3(e)ないし(f)は、国連機関等と連携したり、教育プログラムを企画・推進するという当然のことを掲げています。もっとも我が国では「教育プログラム」が現場の悲劇を生んだ(亀井郁夫参議院議員)という報告があり、この条項は慎重に扱わねばならないと考えます。
※3(g)も翻訳調で読みにくい条文です。文章の骨格は、「情報提供と教育を通じ,……人権とあらゆる形態の差別と闘う努力とを宣伝すること」です。つまり、「人権」と「差別と戦う努力」を「宣伝すること」が「人権委員会」の職責だというのです。これも一見結構なことですが、前項と同様、「情報提供」及び「教育」については細心の注意が必要と考えます。


【構成並びに独立性及び多様性の保障】
1  国内機構の構成とそのメンバーの任命は,選挙によると否とにかかわらず,人権の促進及び擁護にかかわる(市民社会の)社会的諸勢力からの多元的な代表を確保するために必要な担保をすべて備えた手続に従った方法でなされなければならない。特に,それは,次に掲げるものの代表者との間に効果的な協力関係を築くことを可能にする社会的勢力によって,又は次に掲げるものの代表者を参加させて,行われなければならない。
(a)  人権と人種差別と闘う努力とを責務とするNGO,労働組合,例えば弁護士会,医師会,ジャーナリスト協会,学術会議のような関係社会組織や専門家組織
(b)  哲学又は宗教思想の潮流
(c)  大学及び資格を有する専門家
(d)  議会
(e)  政府の省庁(これが含まれる場合, その代表は助言者の資格においてのみ審議に参加すべきである。)
2  国内機構は,活動の円滑な運営にふさわしい基盤,特に十分な財政的基盤を持つものとする。この財政基盤の目的は,国内機構が政府から独立し, その独立に影響を及ぼすような財政的コントロールに服することのないように,国内機構が独自の職員と事務所を持つことを可能にすることである。
3  機構のメンバーに対して実際の独立性に不可欠な安定した権限を保障するため,メンバーの任命は,一定の任期を定めた公的行為によりなされるものとする。機構のメンバーの多様性が確保されているならば,任期は更新することができる。

※この章は「人権委員会」の構成員についてです。普通の国なら問題ない条項ですが、我が国では少々どころか大いに問題です。たとえば1(a)に掲げられた団体など、我が国では軒並みサヨクです。しかも健全なサヨクではなく、税金に寄生しつつ国家解体を目論むサヨクだから始末に負えません。こういう我が国固有の事情を斟酌しないと、連中に強力な武器をあたえることとなります。また、1(b)も危険です。巨大カルトを抱える国はあまりないでしょうから。これも我が国固有の特殊な問題
です。
※2、3についてはとりたてて問題はありません。(続く)

パリ原則とやらを読んでみた1

2005-05-15 23:22:59 | 人権擁護法案
国内機構の地位に関する原則(パリ原則) 《外務省HP》

パリ原則英文版《国連人権高等弁務官事務所HP》

人権擁護法案の元となったのがこのパリ原則です。わたしが平均的日本人の常識でこの条文を読んでみたいとおもいます。趣旨はサヨクと議論するための準備です。
サヨクと議論するときの注意点は、細かい議論に誘導されないようにすることです。条文の細かい解釈に付き合わされては大事ですから。ちょうど「いわゆる南京事件」や「いわゆる従軍慰安婦」についても同様です。
以下、今回の人権擁護法案に即してざっくり考えてみます

【権限及び責務】
1  国内機構には,人権を促進し,擁護する権限が付与されるものとする。
2  国内機構には,できるだけ広範な任務が与えられるものとし,その任務は,機構の構成及び権限の範囲を定める憲法又は法律に明確に規定されるものとする。


※「国内機構」とは「人権委員会」のことです(以下、条文中の「国内機構」は「人権委員会」と読み替えます)。「人権委員会」の任務は「人権擁護法」に「できるだけ広範」かつ「明確に規定されるものとする」のだそうです。
※「できるだけ広範」かつ「明確に規定され」なければならないという条項が置かれたのは、「国内機構」の権限がその国の政権によって制限されないようにするためです。つまり「人権委員会」の権限が政府等によって不当に制約されないために、予めその職責を広範かつ明確に規定しろというのです。どうも今回の人権擁護法の議論とはかけ離れた印象を受けるのはわたしだけではないはずです。
※一方、サヨクは「できるだけ広範な任務が与えられるものと」するのだから、今回の人権擁護法案ではまだ物足りないと言っています(人権フォーラム21のHP)。つまり、一旦この法案を通した暁には権限拡大に動くということです。
※注意が必要なのは「人権侵害」の定義です。私人間における人権侵害についてはどこまで国家権力が介入すべきかについては、現在でも定まった考え方があるわけではありません。パリ宣言が「国内機構」の職責の中心を、「議会・政府等に対する法令等の改善勧告」としているのはそのためです。

【続き】
3  国内機構は,特に,次の責務を有するものとする。
(a)  政府,議会及び権限を有する他のすべての機関に対し,人権の促進及び擁護に関するすべての事項について,関係当局の要請に応じ,又は,上位機関に照会せずに問題を審理する権限の行使を通じて,助言を与えるという立場から,意見,勧告,提案及び報告を提出すること。国内機構は,これらの公表を決定することができる。これらの意見,勧告,提案及び報告は,国内機構のあらゆる特権と同様に,以下の分野に関連するものとする。
  (i)  人権擁護の維持及び拡張を目的とするすべての法規定又は行政規定並びに司法機関に関する規定。この関係で,国内機構は,法案や提案と同様に,現行の法律や行政規定を審査し,これらの規定を人権の基本原則に確実に適合させるために適当と考える勧告を行うものとする。必要な場合には,国内機構は,新しい法律の採択,現行の法律の改正及び行政施策の採用又は修正を勧告するものとする。
  (ii)  自ら取り上げることを決めたあらゆる人権侵害の情況。
  (iii)  人権一般に係る国内の情況及びより具体的な問題に関する報告書の作成。
  (iv)  国内で人権が侵害されている地域の情況について政府の注意を促し, そのような情況を終結させるためにイニシアティヴをとるよう要請し,必要な場合には政府の立場や対応について意見を表明すること。

※3(a)本文は重要な条文です。パリ宣言の想定する「人権委員会」の基本的性格がここに現れているからです。そのまま読むと翻訳調で分かりにくいので条文の骨格だけを示すと、「政府,議会及び権限を有する他のすべての機関に対し,………意見,勧告,提案及び報告を提出すること」が「人権委員会」の主要な職責ということとなります。つまり、パリ原則の想定する「人権委員会」の主要任務は、政府、議会等の国家機関に対して意見するということです。これは、多数者の支配する民主主義プロセスで生まれた法令等が少数者の人権を侵害する場合、それを改善するよう議会・政府等に勧告するということで、まことに結構なことです。このことは3(a)()で人権委員会の職責の具体例として冒頭に掲げられていることからも明らかです。
※もちろん、3の柱書は「特に、次の責務を有するものとする」としており、「特に」とありますから、政府等に意見する権限は必須であれど、それ以外の任務を持たせること自体は構わないということになります。しかし、その基本的性格を変更することはパリ原則の趣旨を逸脱することになるはずです。
※3(a)()ないし()は、一見サヨクの言うように、人権委員会が積極的に私人間の人権侵害に介入することを認めるかのごとき条項です。しかしこれはあくまで「人権委員会が議会・政府へ勧告する内容」の記載ですから、条項を独立して読むのは間違いです。人権委員会が私人間の人権侵害を調査できるとしても、その権限はあくまで議会や政府への勧告のためになされるものだということを忘れてはいけません。人権だから拡大解釈していいということにはならないのです。(続く)

戦略的一時撤退

2005-05-11 16:34:55 | 人権擁護法案
人権擁護法案の成立困難 国会提出、当面先送り (共同通信) - goo ニュース

古賀=野中ラインがここまで拘る法案なんだからろくな法案ではないことは連中の過去の所業から明らかです。然るにこんなことをいう政治評論家がいるのです。森田実は余りに自民党内の権力関係に深入りし過ぎているとかねてから思っていましたが、そのことが今回の件でハッキリしました。権力関係に深入りしないことは政治評論を生業とするものの職業倫理ですから、森田氏は政治評論家の看板を降ろし、自民党左派支持を明確にすべきでしょう。彼に職業倫理というものがあるのなら。

ところで、この法案を巡る動きには非常に興味深いものがあります。この法案に反対する議員と賛成する議員とは、おおおよそ靖国神社や拉致問題に関する態度で分けることができるからです。拉致議連会長であり靖国神社に参拝する平沼赳夫は反対派であり、安倍晋三はもちろん民主党では西村眞悟などが代表的存在です。一方、賛成派議員はどちらかと言えば靖国に冷淡な議員が多い。拉致問題についてはもっと鮮明です。古賀が靖国に参拝するのは票田である遺族会の会長ポストを維持するための方便に過ぎません。わたしに言わせれば、古賀のような野郎が遺族会の会長をしていること自体が、戦死者に対する冒涜です。

推進派の連中は今国会の成立についてはようやく諦めたと考えていいようです。しかし、連中は反対派の切り崩しを続行し、近いうちの成立を画策し続けますから、警戒を怠るわけにはいけません。一旦成立すれば、それを廃止に追い込むのには成立を阻止するときの数十倍のエネルギーを必要としますから。

今回の件でマスコミがいかに当てにならない存在かということが改めてハッキリしました。これほど問題を抱え、議員が火の出るような討論をしているというのに、見事に記事にせず無視を決め込みましたから。民主主義は実質的な議論の上に花開くというのに、産経を除くアサヒなどの大新聞は、これを見事に無視したわけです。連中に民主主義を育てる意思が全くないということが明らかになったのはいいことでしたが、それに気付かない日本人が多数派なのは残念至極なことです。

それはともかく、政界再編が急務です。自由民主党のなかに靖国を蔑ろにするサヨクが巣食っているから、こういうことになるのです。こういう状況だと小選挙区制の下、安んじて自民党に投票することすら出来ませんから(談)。

≪参考資料≫
※ 2004靖国参拝議員リスト
※ 拉致議連リスト

『人権救済申立』~人権擁護法案の目指すもの

2005-05-10 12:16:52 | 人権擁護法案
性教育:教材返還求め都教委を提訴へ 養護学校の教員ら 《毎日》

都立の養護学校で教職員が「公費=税金」で「独自の性教育」を行っているのが発覚し、都の教育委員会処分されたところ、教職員や一部の保護者が八千人の支援者とともに東京弁護士会に人権救済の申立をし、同弁護士会は警告を発したが同教育委員会が無視したため、東京地裁に提訴したということのようです。

記事を引用します。

「 同校独自の性教育は、約半数の生徒が暮らす併設施設で99年、園生同士の性的な問題行動が起きたことを機に始まった。「問題が再発しないよう具体的で分かりやすい内容にしよう」と教員や保護者が共同で研究を重ね、教材の一部は手作りした。男女の体の違いなどを教えるため、性器の付いた人形を使ったり、頭から足、性器も含めて、体の部位を示しながら「からだうた」を歌わせたりする内容だった。」

この記事は「保護者」を持ち出すことで、この性教育がいかにも正当なものであるかのような印象操作をしています。保護者の中にDQNな気違いがいて、そういう連中が日本の公教育を荒廃させているというのに。この記事の「保護者」がDQNではない保障は一切ありませんし、ましてやこんな訴訟に参加するのだから真性の気違いに違いありません。

この学校は「公費=税金」で運営されている学校だということを忘れてはいけません。独自に作った教材といったところでその材料は「公費=税金」から出ています。だから没収されたのです。「公費=税金」を使う以上、最低限その内容がその当時の社会の常識に合致している必要があります。この養護学校の保護者の多くも、もしこの教育の内容を知ったなら反対していたに違いなく、それゆえ訴訟に加わる保護者がほとんどいなかったのでしょう。このたびの件は教職員とごく一部の保護者の暴走です。そんなものに「公費=税金」を使うなどもってのほか。更に言えば、教職員は「公費=税金」を使うだけでなくその時間の「給料=税金」まで貰っていたはずですから、これは税金泥棒の類です。もし、こういう非常識な教育をやりたいなら、私学を作って自分の財布からお金を出してやるべきです。それが正しいなら、沢山の「保護者」が子供をそこへ入学させ、沢山の「支援者」が寄付をしてくれるでしょう。しかし、そういうことを連中はする気はない。一切ない。さらさらない。

もっとも、もし学校法人格を取得した場合、「公費=税金」の援助を受けるのだから一定の干渉を受けるのは当然です。しかし、日本ではそういう過激な性教育を純粋な私的事業として行うことを許しています。常識外れなことをしたければする自由はあるのです。純粋に私的事業として行うなら誰も文句は言いません。連中はそれを「公費=税金」でやらせろ、それが自分らの権利だ。俺達の考える内容に「公費=税金」を使わせないのは人権侵害だ。救済してくれ。救済が十分でないなら訴えてやる!そういうわけで、今回の提訴に至ったわけです。

ジェンダーフリー運動などサヨク運動全般にいえることですが、連中は「公費=税金」で自分達のやりたいことを実行に移していき、常識的な人達が反対すると嫌がらせをして黙らせ、上から極めて民主的なかたちで中止命令が来ると人権救済を申立て、場合によっては提訴します。連中の懐が痛むのは提訴する場合に限られますから、多くは人権救済申立てまでで終り、提訴は滅多にしません。自分達の運動を「公費=税金」で賄うのがサヨクのポリシーで、サヨクが全国の至る所で「公費=税金」にぶら下がっているのはそれが連中のポリシーだからです。日本人の常識からすればまことに恥ずかしい行為なはずですが身も心も支那人ないし朝鮮人化した連中には恥ずかしいという感覚が失われているのでしょう。丁度、大阪市がそうであるように。

さて、こうやって連中の運動理論?を考えていくと人権擁護法案の目指すものの一端が見えてきます。連中がこれまで連発していた「人権救済」に強制力を付与すること。そして「訴訟援助」の名のもとに自らの懐を痛ませることなく訴訟に持っていくことです。つまり全部「公費=税金」で賄おうというコンセプトで貫かれています。サヨクってほんまけちくさい野郎どもだ。

人権の神顕現か?

2005-04-23 00:18:38 | 人権擁護法案
人権擁護法案が自民党法務部会で古賀に一任されたと与謝野自民党政調会長が裁定し平沢部会長もこれを容認したと報道されました。昨日の時点で法務部会の了承はおろか一任も取り付けられないと見た古賀は部会の一任を取り付けたと勝手に宣言して部会室から逃走しました。その上で手練手管にものをいわせ政調会長から部会の一任を取り付けたというお墨付きを得たわけです。こんなことを許すなら事後的に形式的に手続を践んだことにすれば何をやってもよいというといになりますがもちろんそれは間違いです。法律に違反しなければ何やってもいいじゃんという堀江某の考え方よりもたちが悪い。そのようなことは支那韓国朝鮮では通用しても我が日本国では通用しませんしさせてもいけません。人権保障の歴史の大部分は手続き保障の歴史だったといいます。適正な手続きの保障が人権保障にとっていかに重要かということを人権の歴史は教えています。人権擁護を名乗る法案の審議手続きにおいて露見した手続き無視。歴史に照らせば手続き無視とは即ち人権無視。ここに古賀などの人権擁護法案推進派の本性が炙り出されたといえましょう。これこそまさに人権の神のなせる業。戦後猛威を振るった外来の人権の神は日本の八百万の神を無視して暴れ放題。日本古来の八百万の神は大いに顰蹙していたものでした。しかし60年の時を経てようやく人権の神も日本化して日本の八百万の神の一員として重要な地位を占めようとしています。そしてそれがこのたび顕現したのかもしれません。しかしこれから人権の神をしっかり位置づけ祭るのは我々の仕事です。決して人権の神を人民民主主義一派に渡してはなりません(談)。

人権擁護法≒人民民主主義革命法

2005-03-18 19:23:23 | 人権擁護法案
世の中には哀れな【対案ヲタ】がよくいます。例えばある法案に反対すると「じゃあ対案を出せ。批判だけするのは無責任だ。」と迫るやつです。そういうバカチンにわたしはこう答えることにしています。「俺は国会議員でも閣僚でも官僚でもなくただの【主権者】だ。だから対案など出す義務などない。悪いと思う法案にただ反対するだけだ。」と。間接民主制の社会にあっては法案にしろ対案にしろ、それは議員や内閣が官僚を動員して作るもので、我々【主権者】はそれに対して裁定を下せばいいだけです。【民主主義とは専門家の議論に対して素人が最終決定を下すシステム(小室直樹)】なのだから。

この度の【人権擁護法案】についても対案ヲタが必ず現れるでしょう。いや、もう現れているかもしれません。そういうバカチンに対しては、いつものように答えてやってもいいのですが、今回は特別に不肖わたくしが【主権者】という立場をかなぐり捨て、対案を考えてやることにしました。何故か。それはこの法案が日本社会に一種の《革命》をもたらす法案だと気付いたからです。【自由民主主義】から【人民民主主義】への《革命》です。【人民民主主義】とはサヨク国家における民主主義で、早い話が《独裁》です。我々の代表者のはずの連中の一部が、少数の圧力団体とつるんで不埒にも《独裁》へ向けた《革命》を起こそうとしているのです。そして【人民民主主義】大好きの《アサヒ》や《革命ごっこ世代(©江藤淳)》がそれを陰に陽に後押ししているという構図です。恐ろしいことです。最早【自由民主主義国の主権者】として黙っているわけにはいきません。長文になりますが、よろしければお付き合いください。

※【人民民主主義】:公権力が何が民主主義であるかを決定する民主主義。共産主義国、社会主義国の民主主義がその例。


≪対案≫
1.総論
日本国憲法は【法の支配】を採用する。すなわち、【法律による人権侵害】からも個人の権利・自由を守るということである(芦部信喜「憲法」補訂新版13~15、102頁)。現代社会において私人間の人権侵害が大きな問題になっているにせよ、依然として人権に対する最大の脅威は公権力である。そして歴史的に人権侵害の主体は専らと言っていいほど《行政権》であった。

然るに、【人権擁護法案】によれば《行政機関》たる独立行政委員会(例:公正取引委員会、中央労働委員会)である《人権委員会》が、私人間の人権侵害につき、何が人権侵害であるかを決定し、個人に対して立ち入り調査などの公権力~しかも司法的抑制を受けない行政権~を行使することができるようになっている。これは、私人間の人権侵害を理由に、公権力が広範囲に個人の権利・自由を制約することを可能とする法案である。行政権による人権侵害から個人の権利・自由をいかに守るかに腐心してきた歴史の教訓を省みない法案であると言わざるを得ない。

さらに人権侵害を理由とする《行政権》の介入は、民主政の基礎である自由な言論に対する萎縮効果をもたらすおそれが大きい。大手マスメディアの情報独占時代から個人が自由に情報をコミュニケートできる時代になり、これは民主政にとって好ましい変化にもかかわらず、これを圧殺する可能性のある法案を通すことは、民主政の充実に逆行するものである。

2.各論
(1)法の支配に反するのではないか
本法案は人権侵害一般を禁ずるものである。法務省人権擁護局長の説明によれば、人権の定義は憲法の通りであるという。そうであれば、本法案は憲法の人権規定を私人間に直接適用するに等しいものといってよい。ならば、憲法を私人間に直接適用する場合の問題点が多かれ少なかれ本法案にもあてはなることになるはずである。では、憲法を私人間に直接適用する場合の問題点とはどのようなものか。

それは主に以下の三点である。すなわち、第一に、市民社会の原則である私的自治が大幅に害されること。第二に、基本的人権が、本来主として「国家からの自由」という対国家的なものであったことは現代でもなお人権の本質的な指標であるのに、それを希薄化させること。第三に、人権と人権とがぶつかりあう場合直接適用を認めると、かえって国家権力の介入を是認する端緒を生じることである(芦部同109~110頁)。

本法案は、人権委員会という行政権が私人間の人権問題につき一方の側に立って直接介入することを正面から認めるものであるから、従来民法の不法行為等で規律されてきた私人間の人権侵害に対して国家が全面的に介入することになる。それは、結果として自由な社会の基礎である私的自治を大幅に害し、人権の対国家権という性格を希薄化し、個人の自由に関して大幅に国家(行政権)が介入する端緒になる可能性が高い。

本法案は、人権救済の名のもとに行政権が個人の権利・自由に介入する口実を与える点で、【法律からの人権保障】を目指す【法の支配】に反するのではないかとの疑問がある。個別具体的な人権間の調整を図る法案ならば検討の余地もあろうが、このような適用範囲の広い、言ってみれば安易な法案を認めることは、行政権による人権侵害という歴史の教訓に学ばないものであり、到底是認できるものではない。

(2)行政委員会の事務として適切か
行政権は内閣に属する(憲法65条)。しかし行政権の行う事務の中には高度の政治的中立性が要求されるものや、専門性・技術性の高いものがある。前者の例として「公務員の人事行政」、後者の例として「市場の公正を維持する行政」などを挙げることが出来る。このような事務を国会の多数派が組織する内閣が取り扱うと、事務の中立性が脅かされる。また、専門的・技術的判断について多数派に従うことは、喩えれば《天動説》にも等しい。そこで、多かれ少なかれ、多数派の支配する国会・内閣から独立して活動する行政機関をおくことが必要とされ、戦後の民主化の過程でアメリカの制度に倣って導入されたのが、独立行政委員会である(芦部同288頁)。

独立行政委員会の典型例としては公正取引委員会を挙げることができる。公正取引委員会にはその所掌事務につき規則制定権(準立法作用)、立ち入り調査等の強制権限、紛争を裁定する権限(審決=準司法作用)、委員には裁判官に準じる身分保障が与えられている(独占禁止法参照)。本法案の人権委員会も独立行政委員会として設置され、《人権擁護という事務》につき、およそ公正取引委員会と同様な権限が与えられる。

では、《人権擁護という事務》は行政委員会制度が予定している種類・性質の事務と言えるか。わたしは以下の点で疑問がある。すなわち、第一に法の支配の観点からの疑問、第二に委員会の中立性確保への疑問、第三に表現の自由への配慮が欠けていることへの疑問である。以下検討する。

(ア)法の支配の観点からの疑問
人権委員会の事務は行政の事務と言えるのか。確かに、人権については判断の中立性が要請されることは言うまでもない。しかし、行政委員会の事務といえるためにはそれが《行政の行うべき事務》であることが必要である。そして、前述の通り人権委員会の事務は私人間の人権侵害に対して、行政権がその一方に立って直接介入するものであり、憲法を私人間に直接適用するのと同様の結果をもたらすものであるから、前述のように法の支配の見地からは、それが《行政の行うべき事務》と言えるのかに、そもそもの疑問がある。

もっとも、人権侵害をされた社会的弱者の側に立って国家が介入するのは、弱者救済という福祉国家の理念に合致すると言う反論もありえる。しかし福祉国家の理念は、先ず第一に社会権の保障についての原則であって、それを自由権に及ぼすと、人権の名のもとに国家が個人の自由に干渉する端緒を与えることになるので、慎重に検討せねばならないはずである。然るに、今回の法案及びその審議過程において、慎重さのかけらもわたしは見出すことが出来ない。

(イ)人権委員会の中立性確保への疑問
民主主義的を原則とする社会にあっては、その例外である行政委員会の事務は制限的に考えられなければならない(例外の厳格解釈)。また、行政委員会が独善に陥らないよう、その公正を担保できないような事務については、そもそも行政委員会の事務とすべきではない。そうであれば、ある事務につき行政委員会を設置するには、当該事務につき相当程度、客観的で明確基準が社会的合意として存在する必要があるはずである。(国家公安委員会については国家存立の基礎に関わるので多少例外的取り扱いは可能と思われるが)。公正取引委員会や中央労働委員会の取り扱う事務については、そのような客観的基準が存在すると言ってよいだろう。

では、人権侵害にそのような客観的基準が存在するか。もちろん名誉毀損、プライバシー侵害などのようにある程度明確な人権侵害行為が存在することは言うまでもない。しかし、人権侵害の概念は曖昧で不明確な部分が多分に存在するがゆえ、裁判でも判断が分かれるのである。そのような不明確な概念を扱う人権委員会は独善に陥る危険が存在するが、その歯止めをどのように担保するのか。本法案の中にその担保らしきものをわたしは見出すことが出来ない。

(ウ)表現の自由に対する萎縮効果の危険はないか
従来の行政委員会の扱う事務は表現の自由に対する萎縮効果を直接もたらさないものであったが、人権委員会の事務は表現の自由に対する萎縮効果を直接もたらす点で、従来の行政委員会の事務と明らかに異質なものである。それにもかかわらず、本法案に個人の表現の自由に配慮する規定をわたしは見出すことができない。

(エ)小括
したがって、わたしは本法案に基づく人権委員会の事務は、中立性の担保もなく、表現の自由に対する萎縮効果をもたらすものであり、なおかつ法の支配に抵触するものであるから、行政委員会制度の予定する事務とは到底いえないものであり、行政委員会制度の趣旨を逸脱ないし悪用した疑いが強いものと考える。

(3)出頭命令、立ち入り検査等行政強制に関する問題点
本法案による人権委員会には人権侵害行為をした人に対して強制的な質問・調査権が与えられている。このような行政強制は、公正取引委員会等の行政委員会に広く認められ、その他には税務調査、食品衛生法等において認められている(行政強制という)。それぞれの行政事務の目的を達するために必要という点に理由がある。

この行政強制が憲法35条の令状主義にや38条の黙秘権(及び総則規定としての31条)に反しないかが問題となる。この点、最高裁判所は行政手続きが刑事手続きでないというだけで、それらの保障が及ばないとすることはできず、行政手続にも原則としてそれらの保障が及ぶことを認めたうえで、行政手続は多種多様である点を指摘し、必ずそれらの保障を与えなければならないものではないとしている(最高裁判所大法廷判決昭和47年11月22日=川崎民商事件、同平成4年7月1日=成田新法事件)。そして税務調査における行政強制については、刑事責任追及を目的としないこと、刑事責任追及のための資料の収集に直接的に結びつく作用を一般に有しないこと、強制の程度が低いこと、租税の公平な徴収という公益目的達成に不可欠との理由を挙げて合憲とした。

しかし、一般的な行政強制は表現の自由に対する萎縮効果をもたらすおそれが小さい点で、今回の人権擁護法案と比較するすることはそもそも適切ではない。また、成田新法事件では集会の自由という表現の自由が問題となってはいたが、集会は行動を伴うがゆえ純粋な言論とは別に公益的な規制に服することがあるのは当然である(例:道路使用許可における自治体の公安条例)。さらに成田新法で規制対象とされたのは一部の破壊活動を行い、または行うおそれの強い団体であって、純粋な言論と比較することがそもそも不適切な性質のものである。

したがって、わたしは本法案に基づく人権委員の質問・調査・公表権は、表現の自由に対する重大な萎縮効果をもたらすおそれがある点で、従来の行政強制と一線を画するものであり、憲法21条1項を侵害し、憲法31条、35条、38条に反する疑いが強いと考える。

3.現状認識
(1)マスメディアによる人権侵害
大手メディアによる報道被害について何等かの対策が必要なことは論を俟たない。また、インターネットによる被害についても同様である。しかし、マスメディアとインターネットについてはまず分けて考えるべきである。なぜなら、まず第一に、マスメディアとインターネットは現段階でその影響力に格段の差異があること、第二に、マスメディアは言論を生業とする組織であるのに対して、インターネットは主に日常生活を抱える個人によるものであることからすれば、両者には公権力の規制に対する耐性につき格段の差異が存在することが挙げられる。更に、マスメディアは憲法上の国民の知る権利を充たすために活動しているのだから、各種圧力に対抗することが憲法上も国民からも期待され、また対抗することがメディアの義務(職業倫理)でもある。これに対して、言論以外の日常生活を抱える個人に公権力の圧力に対抗する義務があるか。もちろん観念的にはあるのであるが実際上はないというべきである。しかし本法案は公権力である人権委員会に対抗する義務を個人に負わせている。これは間違いである。

まず現行法で出来ることと出来ないこととを明らかにすべきである。それが明らかにされていないのに新たな法整備をするというのは拙速である。

(2)インターネットによる人権侵害
民主政の基礎は情報を自由にコミュニケートするところにあるが、従来情報の送り手と受け手が分離しておりそれゆえ国民の表現の自由を国民の知る権利として再構成しその権利をマスメディアが担って活動していた。それは多数の国民が情報をコミュニケートすることが不可能だったからである。しかし、インターネットによりそれが可能になった。

もっとも、国民がインターネットという武器を手にして間がないため、その扱いに慣れていない者が多数おり、その武器を暴発させることが多々あることは否定できない。しかし、それでもインターネットが民主政を真に充実させる可能性をもつ道具であることに変わりはない。この新しい武器を国民が使いこなせるようになるのになるためには一定の時間が必要である。その間に試行錯誤が繰り返されるだろう。その間に人権侵害にあたる行為が多々行われることも容易に予想される。それらにつき何等かの手当てが必要なことも確かである。

しかしその際にも、自由な社会を標榜し、民主制の価値に重きをおく日本国においては、インターネットによって国民が情報を自由にコミュニケートすることに対して最大限の配慮を行わなければならないことは言うまでもない。

4.対案
以上の現状認識からわたしは以下の二点を対案とする。

(1)報道被害対策として【メディア条項】のみの法案を審議せよ

報道被害について何等かの対策が必要なことは言うまでもない。それに反対する人は少ないだろう。それならば【メディア条項】のみに絞ってまず議論するのが筋というものである。インターネット等による個人情報発信者をメインターゲットにする法整備は主客を転倒させたものと言わざるを得ない。


(2)個人による人権侵害に対しては【刑事法】として制定せよ

人格権侵害についてはこれまでの訴訟である程度内容が固まっているのだから、定義の曖昧な人権侵害で行政機関が取り締まるよりも、名誉毀損罪、侮辱罪とならぶ人格権侵害罪を新設すべきである。その方が真に被害を受けている個人を的確に救済できるはずである。

確かに刑事法として制定すれば、人権侵害を理由に表現者に対する逮捕・勾留などが行われることになり、人権擁護法案に比べると一見表現者に対する人権侵害の程度が高まるようにも考えられられる。しかし、刑事法として制定すれば、その解釈において厳格な制限を受け、またその運用においても令状主義をはじめとする刑事司法実務が積み上げてきた様々な規制を受けることとなり、令状主義による司法的抑制と相俟って、行政機関による恣意的運用の防止を期待出来る。

少なくとも得体の知れない人権委員会による規制よりも現時点では刑事司法による規制の方がまだわたしには信用できる。

5.おわりに
短文に終わらせる予定が、思わぬ長文になってしまいました。なるべくサヨクにも納得のいく法的観点から攻めようと考えたため、人権擁護委員に人権活動を行ってきた極めて偏向した非常識な団体から採用されかねない点については割愛しました。

本法案は、行政委員会制度の趣旨を逸脱し悪用するもので、さらに、刑事法の規制を逃れる為に行政罰を課すなど、ずる賢いことこの上ない法案です。
戦後猛威を振るっている《人権の神さま》を人権委員会が独占するかの如き法案です。《人権の神さま》を日本化し八百万の神の一員として位置づけようとする日本民族の努力に水を差す、文化的に見ても極めて質の悪い法案です。

法案を推進している連中はおよそ日本文化を継承する資格のない者に相違ありません。何たって、《人権の神さま》を聖書の唯一神のように押し頂き、魔女狩りの宗教裁判によって日本文化を瓦解させようと企んでいるのですから。

もし不幸にして本法案が通過した場合、我々も唯一神の論理に基づき、自然権としての抵抗権を行使しましょうと呼びかけて、この論考を閉じさせていただきます。
最後まで長文につきあっていただきありがとうございました。

訴訟保険~これって事後チェック社会と違うんでないの?

2005-03-17 01:43:32 | 人権擁護法案
【人権擁護法案】が不幸にして通ってしまった場合、保険会社は【人権擁護法訴訟保険】なんてものを発売するんでしょうか。個人的には是非作ってもらいたいというか、作ってもらわねば困ります。だってこの法案によれば、【人権委員会のやることに文句のあるヤツは自分で訴訟を起こせ】つまり【人権委員会による人権侵害の救済は自分やれ】という法案ですから。訴訟の負担を個人に転換される(押し付けられる)以上、保険でも掛けとかないと安心して発言すらできなくなりますからね。

しかしこの法案、見事に【事後チェック社会】に移行するという現政権のコンセプトからずれていますよね。確か、近時の《規制緩和という名の自由化》や《弁護士、会計士の増員》などは全て、《自由な社会》=【事後チェック社会】に移行するために行われていたんじゃなかったんでしたっけ?小泉内閣の《郵政民営化》だってその一環ではなかったんでしたっけ?【人権擁護法案】は【事前チェック社会】を目指す法案ではないのでしょうかね?現内閣の方針と正反対の法案なんじゃないんでしょうかね?おかしな話だ。と、小泉首相はじめとする閣僚や自民党の改革推進派を問い詰めたい。

そしたら『《自由な社会》=【自己責任】だから、これでいいのだ!』とかバカボンのパパみたいに真面目に開き直られたりして…。…鬱だ。



しかし、この法案が【治安維持法】を髣髴とさせるという意見もあるけど、どちらかと言えばナチスドイツの基礎となった【全権委任法】の方がより具体的イメージにマッチすると思いますね。

ダミー

2005-03-16 00:00:00 | 人権擁護法案
自民党法務部会の【人権擁護法案】に反対する議員が切り崩しにあっているようです。さすが手練手管脅し透かし何でもありの性技もとい政技のデパート野中=古賀ライン。安穏としたいられません。というわけで敵の戦略を想定することにします。すなわち、連中がどのような道筋で【人権擁護法案】を通そうとしているのかを考えてみようということです。

この法案の目的は【圧力団体が個人を監視する社会をつくる】点にあることは前に書きました。野中=古賀ライン&その背後の圧力団体にしてみれば、それが国民に広く知れれたらお終いですから、国民の関心が他の点に向かうように偽装をしているわけです。またこういった偽装はこの法案を国会で通すために役に立ちます。どういうことか。

連中にしたところでこの法案がすんなり自民党部会や法務委員会で通るとは考えてなかったでしょうから、最初の言い値は高く設定しているはずです。つまり値を吹っかけておいて自分らの設定したラインを限度に徐々に値を下げていき、さも自分達が妥協したかのように装うのです。量販店のセールとかで定価を書き換えて大幅値引きしたかの如く装うのと同じ手口です。こういうことをすると公正取引委員会から注意されるわけですが、このケースは公正取引委員会の管轄外なので、そういったインチキ商売をする連中に騙されないよう自己防衛しなければなりません。では、どの条項で偽装し値段を吊り上げたのか。言うまでもなく【国籍条項】【メディア条項】の二つです。他にも細々あるかもしれませんが大雑把にはこの二点だと考えていいと思います。

【国籍条項】については《拉致問題》に絡めて世間の関心を引くための偽装でしょう。つまり拉致問題解決にとっての障碍はあたかもこの【国籍条項】だけだとの印象を、世間一般に植え付けようとしたのではないかということです。そうした上で【国籍条項】を引っ込める(国籍条項を入れる)。そうやって世論を煙に巻くという手です。

本法案の真の狙いは【圧力団体が個人を監視する社会をつくる】ことですが、圧力団体の代表格CBSの中で外国籍はCのみです。そしてCには帰化により日本国籍を取得した(隠れ)構成員や日本人の支援者などがいますから、【国籍条項】を入れられたところでCは痛くも痒くもないはずです。ましてやBやSなどは全然痛くありません。そう考えると【国籍条項】は当初から妥協を装うために入れられていた可能性が高いということになります。

そう考えると政府統一見解~公権力の行使にかかる公務員は日本国籍を有する者に限る~と整合しないこの法案のからくりが見えてきます。つまり当初から削除する予定だったのではないかということです。世間に対してこの法案の欠陥が【国籍条項】だと思わせ、それに世間の関心を集中させ、そのうえで削除する。削除によって軟化した世論の中反対派議員を切り崩し一気に成立を図る。そんなところでしょう。

しかしこの条項を削除することでこの法案に賛成する議員がいるのにはがっかりです。石破茂、お前のことだよ。防衛庁での仕事を見聞きしてお前には期待していたのにがっかりだ。どういうしがらみがあるのか知らんが、お前も所詮橋本派だったってことかねぇ。俺は悲しいぞ。親父さんたちも草葉の陰で号泣だ。

【メディア条項】は前回(平成14年)の時の焦点になりましたから、世間一般の関心を集めるのにもってこいの素材ということになります。案の定、アサヒをはじめとする大手マスメディアも民主党をはじめとする野党(共産党を除く)もこの【メディア条項】ばかりを言い立てています。そのせいで、本法案の最大の問題点が依然としてこの【メディア条項】だと勘違いしている人が大勢いるのです。本法案の真の狙いを偽装し値段を吊り上げるのに大手マスメディアや野党が手を貸していると言っても過言ではないでしょう。

【メディア条項】についてはこの法案のメインターゲットが【個人の情報発信者】であることからすれば削除する可能性もなくはありません。しかし、わたしは完全に削除するとは思いません。理由は、圧力団体Sが特にこの【メディア条項】にご執心だからです。また、【国会議員に対する飴玉】としても欠かせませんから。ですから、この条項の内容については更なる妥協をするにしても、《当面凍結》で押し切るのではないでしょうか。

それにしても、今回の人権擁護法案に対する大半の大手マスメディアの態度には大半のマスメディアの態度には呆れます。これほどの問題点を抱えているのにほとんど報道しないとはどういう了見なのでしょうか。前回はあれほど報道していたのに。やはり圧力団体が裏で蠢いているということなんでしょう。圧力団体に屈して国民の知る権利に応えないマスメディアなどクソ喰らえだ。しかしその昔【社会党と反対のことを言っていればまず間違いない】という格言?がありましたが今も【アサヒと反対のことを言っていればまず間違いない】という格言は生きているのでしょうね。

仮にこの法案が不幸にも通過してしまった場合どうなるか。野中=古賀ラインが次に打つ手は容易に推測できます。
まず【メディア条項】については折に触れ凍結解除に向けて動きをするでしょう。本条項の凍結という文言は、それだけでマスメディアに対する格好の威嚇、統制の武器となりますから、それを錆びつかせないように議員連中はその手入れを怠らないはずだからです。また、圧力団体Sが国政のキャスティング・ボートを握り続ける限り凍結解除の動きが収まることはあり得ないのです。

つぎに【国籍条項】についてですが、この法案が通った場合、いずれ国籍条項削除の動きがでるでしょう。その時、国籍条項削除に反対するだけで差別として様々な嫌がらせを圧力団体の意を受けた人権擁護委員等がやる可能性が高いわたしは思います。そして、永住外国人の公務就任権を拡大する運動を強化し、それに反対する人に対しても人権擁護委員等が嫌がらせを行うのではないでしょうか。そうして反対派を黙らせ、頃合を見計らって【国籍条項】撤廃に動く。こんなところでしょう。分かりやすい絵です。なのにこの筋書き止める手が一見ないような状況です。

この状況を打開する国士はおらんのか?と他人頼みもみっともないのでこれから自民党の議員や県連に電話してみようと思います。

本当の乗っ取り

2005-03-15 13:17:41 | 人権擁護法案
ライブドアによるニッポン放送乗っ取り騒動もようやく一段落ですが、外国勢力及びそれと呼応する国内サヨクによる日本国乗っ取り騒動はまだまだ一段落というわけにはいきません。それはゆとり教育や学校崩壊、教科書問題、国家国旗に反対する運動、いわゆる従軍慰安婦や南京大虐殺や強制連行に対する訴訟活動、ジェンダーフリー推進活動、過激な性教育推進活動、靖国訴訟、今は下火ですが日教組の活動、などなど枚挙に暇がありません。それらの活動の一部は国や地方公共団体の公費により行われているのですからたまったものではありません。

サヨクは国家乗っ取りのプロです。そのノウハウはソ連の時代から膨大に研究され実践され蓄積されてきました。連中を甘く見てはいけません。連中は地道にあらゆるところに潜り込み活動をします。わたしはあまり詳しくないのですが、そういうのを昔の用語で【細胞】というんでしょうか。サヨクはそういう【細胞】を国内の各所に潜り込まその組織を乗っ取っていくのです。まさに【ガン細胞】です。そしてサヨクは既に多くの組織を乗っ取ることに成功しています。

時あたかも全共闘の【革命ごっこ(©江藤淳)】世代が各省庁やメディアの幹部になっている時代です。連中は「革命の夢よもう一度」といったノスタルジーや、自分らが昔やった運動は無駄ではなかったと思いたいという心理、それに地道に革命に向かって運動している連中に対する劣等感などが相俟って、そういう【細胞】の活動にシンパシーを向けるのでしょう。そして今や国家の中枢である霞ヶ関や永田町、さらに築地や神宮前などのマスメディアといった要所に潜伏していた【細胞】が一斉に活動を開始し始めているのです。これを本当の乗っ取りといわずして何と言いましょう。

残念ながら日本国は急性の進行性ガン【細胞】に侵されているようです。しかも飛び切りの悪性のやつにです。しかし他国と異なり日本国には歴史により培われてきた体力があります。そう簡単に病魔に負けるわけはありません。しかし現在既に予断を許すような状況を突破しているように思えます。今回の【人権擁護法】はその一端を明らかにしました。

思うがままに

2005-03-15 01:47:07 | 人権擁護法案
人権擁護委員に国籍条項 国会提出へ推進派一致

これに対して、【救う会全国協議会】が緊急声明を発表。
■拉致問題の解決に障害となる「人権擁護法案」に断固反対する緊急声明

まったく《野中=古賀ライン》ったらお茶目にも初心者のわたしですら想定していたカードをこれ見よがしに切ってきましたね。今やてめぇらの悪事はお天道様が白日の下にさらしてんだよ。自分が裸だとまだ気づかんのかね。

国籍条項を削ったってダメですって。外国とつるむ日本人が沢山いることをみんな知っていますから。ネットの力を甘く見てもらっちゃ困ります。これまで日常生活を抱え、なかなか団結し運動を起こせなかった我々が、【声なき多数派=silent majority】だったであろう我々が、ついに声を上げることができる時代がやってきたのです。多数の国民が情報をコミュニケートして民主主義を機能させる時代がやって来たのです。《アサヒ》など真っ先に喜んでもいいはずなのに。ああそれなのにそれなのに。《アサヒ》は多数者が声を上げることが痛くお気に召さないようで、多数の国民が情報をコミュニケートすることを妨害する勢力のお先棒を担いでいるみたいです。既得権益から有形無形の利益を得ている【体制派の象徴=アサヒ】だからこその反対といえばいいのでしょうか。

これまで【騒がしい少数派=noisy minority】が徒党を組んで国費をチューチュー吸いまくり、都合の悪いことは報道させないようマスメディアに圧力をかけ続けていた圧力団体。《アサヒ》自分らが書けないことを書くネットに嫉妬でもしたんだろうか。いや、それもあるだろうけど、それ以上に自分が選ばれしエリートだという選民意識がそうさせるんだろう。彼らが好きなのは国民が自由に情報をコミュニケートする【自由民主主義】ではなく政府その他のエリートが指導する【人民民主主義】なんだから。そう、【朝鮮民主主義人民共和国】の【人民民主主義】だ。この【人民民主主義】方式は【人民裁判】が大好きだ。権力闘争のために【人民裁判】を多用する。支那の文化大革命のときも【人民裁判】はフル回転。反対派をばっさばっさと断頭台へ…ってそれはフランス革命時の【人民裁判】だけど、時間と場所が変わってもユーラシアの連中のやることは変わらない。要するに粛清という名の法を無視した大量殺人を延々やるわけだ。【人民民主主義】は大量殺人をやるというのは公理のようなもんだろう。

そういえばvaww-netなる団体の主催しNHK対《アサヒ》のネタになったのも【人民法廷】とかいってたな。名は体を表す。当然その背後には【人民民主主義】の勢力がいるわけで胡散臭いことこの上ない。そして【人民民主主義】大好きな《アサヒ》は【人民法廷】を支援するわけだ。つまりだ、わが国の中にも懲りずに権力闘争を続けようという団体が沢山あり、それを【人民民主主義】の勢力(北朝鮮や支那など)が支援している。そして、そいつらは団塊の【革命ごっこ(©江藤淳)】世代を焚きつけて今日日本の各方面(靖国、教科書、ジェンダーなどなど)で惨状が現出している。
ともかく、《アサヒ》その他の圧力団体がいう民主主義は【自由民主主義】ではなく【人民民主主義】だということは基礎知識として知っておくべきだろう。

話は戻って、従来は情報を操作するために押えるべきところが限られていたから圧力団体は楽だったわけだ。つまり大手マスコミを押えればもみ消し成功だったわけだ。しかしネットの時代にそれは通じない。押えるべきところが多過ぎる。その上匿名だ。これまでの利権を守りたい圧力団体が必死なのも分かろうものよ。何が何でもこの法案を通過させる腹積もりだろう。全共闘が社会の要職を占めている今が連中の最後のチャンスだからね。だからこそ連中を甘く見るわけには行かない。裏で反対派の議員を脅し、弱みを探し回り、切り崩そうとするに違いない。この件はあと10年は丹念に監視するしかない。

しかし、サヨッキーなブログの中にいかにも「わたしはこの法案を理解し反対しているのです」風のわけ知り顔が多いのには閉口だ。そんなに人に説教したいんなら人権擁護法案に賛成して人権擁護委員にでもなればいいのに。そしたら【説示】とか【指導】とかを法的根拠に基づいてできるらしいぞと、とりあえずアドバイスしとこうか。この件に関してはわたしは少々間違っていても構わないと思うのです。時間が迫っている今は、とりあえず誤解でも何でもいいからこの問題に関心を持ってもらうのが戦略としては優れています。何たって緊急事態なのですから。
大体が、小理屈をこねる連中に限って人間観察ができていない。「圧力団体も中立に見ます」とか何とか薄らサヨッキー全開です。断言しますが人間の性根は奇跡でも起こらん限り変わらんのです。鬼籍に入ったってだめです。人にたかって恥じない連中の場合その腐った性根は死んでも治るわけありません。サヨッキーの辞書に自省の文字はないのでしょうか。それとも洗脳賛成派なんでしょうか。

ネットはまだまだ発展途上です。問題点も多い。プライバシーはじめとする人格権との調整はこれから長い時間をかけて行わねばなりません。それは人間の知恵が有限だからです。もちろん現在でも正解に近い回答は観念的には存在するのでしょう。しかしそれを発見し具体化することは容易なことではありません。知恵は捜し求めるもので、間違っても人間如きが【理念】から演繹的に導けるものではないのです。それが人間の限界なのだとわたしは考えます。
そういう見地からみると今回の人権擁護法案は人間の試行錯誤を禁ずる法案といえます。したがって如何に修正されようと賛成できる代物ではないということになります。もちろんこの法案自体が試行錯誤だという論もありえましょうが、試行するまでもないものを試行するのはサルのやることです。ではなぜ試行するまでもないのか。

この法案が試行に値しないのは、詰まるところ行政権が(立法権ではない)何が差別かを定義し積極的に動き、不服のある個人に調停や裁判等の負担を課するからです。現時点でも実行できる意味のある試行をすっ飛ばしているからです。そういう粗雑なことをしなくとも手はあるのです。例えば、沢山の事例により一定程度固まってきた人格権侵害を犯罪として法制化することです。犯罪として法制化すれば令状主義の適用を受け国民の正当な権利は一応は守られる保障がありますから。そういう意味のある試行をすっ飛ばしていきなり【犯罪ではない人権侵害行為】という曖昧な概念をでっち上げ、それを行政が令状主義などの適用を受けずに取り締まるなど到底許されることではありません。まともに患者を検査をせずに劇薬を投与するようなものです。そのような劇薬は他のあらゆる手段を尽くしてそれでもダメな場合初めて検討すべきものです。もっともわたしなら安楽死を選びますが。

行政権が令状なく立ち入り調査をすることを認めた法律は多々あります。税務調査がその典型でしょう(事業所への各種立ち入り調査権。その他に少年法の保護処分や伝染病予防法による強制収用など=【行政強制】という)。しかし、それらは対象が明確で限定的であり、また国民の正当な自由への萎縮効果を引き起こすおそれの少ないものでした。それに対して本法案の【人権侵害】は対象が不明確なうえ拡大解釈可能性があり、また民主政の中核的権利である表現の自由に対する萎縮効果が懸念されるという、非常に危うい劇薬です。もちろんこの法律によりもたらされる利益もあるでしょうが不利益の方が何万倍も大きいのは火を見るより明らかだとわたしは思います。
しかも、今回の【人権侵害】は物理的に見えるものではなく理念です。これまで【行政強制】の対象とされてきたもののほとんど全ては目に見えるものでした。それすら《らい予防法》による長期の強制収用のような事態をもたらしました。推進派はだからこそ【人権侵害】を取り締まるんだと言うのかも知れませんが、わたしたちはそんなにすぐに賢こくなれるんでしょうかね。この辺が真面目な人権屋さんとわたしの一番の違いなのかもしれません。

悪文に最後まで付き合ってくれてどうもありがとう。
とにもかくにも、今日法案提出が見送られることを願います。


表現の自由剥奪じゃ!

2005-03-14 00:20:11 | 人権擁護法案
問題点が続々明らかになってきた天下の悪法となる素質十分の【人権擁護法案】。そもそもの出自は悪くないのだが(などと言うと糾弾されるかも)育ての親が悪過ぎた。《提案者=育ての親》が《野中=古賀ライン》という、おおよそ人権擁護とは縁もゆかりもないというよりむしろ正反対と目される連中なんだからそれだけで【胡散臭さ爆発】です。この連中からの提案は裏を読まねば、とことんしゃぶられることになるのが落ちです。こういう場合百戦錬磨のマスメディアが我等常民に成り代りしっかり裏を読んで書いてくれないと民主政が危殆に瀕します。【報道機関の報道は国民の知る権利に奉仕するがゆえ表現の自由(憲法21条1項)の保障を受ける】と最高裁判所も有名な《博多駅事件=最高裁大法廷判決昭和44年11月26日》で述べています。裏を返せば【国民の知る権利に奉仕しないマスメディアは表現の自由の保障を受けない】ということになりましょう。もちろん論理的には命題が真でも裏が真とは限りませんのでこの論法は論理的にはおかしいのですが、まあそれはそれ。アジ文に論理など不要なのじゃ!と取り敢えずは言っておきましょう。
さて、この論法でいくと日本の新聞社は今後表現の自由の保障を受ける資格のあるものとないものに分類できそうです。以下独断で。

≪表現の自由の保障を受け続ける資格のある新聞社≫
1.《産経》
【人権擁護法案 問題多く廃案にすべきだ】《産経》

この問題をきっちり取り上げたのは《産経》です。国民の知る権利に応える姿勢は表現の自由を享受するに値します。

GJです。

2.《毎日》
【人権擁護法案 メディア規制削除し出直せ】《毎日》

散々日和った挙句に社としては今回反対に回ったようです。《毎日》は先日【クローズアップ2005:人権擁護法案 自民調整に乱れ、揺らぐ与党シナリオ】というよい記事を掲げたことを考え合わせて今回は表現の自由を保障される方に分類することにします。もっとも、《毎日》は遠の昔に創価に輪転機を売っ払てしまったので、《毎日》の良質な記事は社ではなく記者個人に頼り切っているはずです。なのでいつ何時《毎日》はおかしくなるかは分かりませんけどね。

≪表現の自由の保障を受け続ける資格があるか微妙な新聞社≫
1.《讀賣》
この件に関して記事が少ない。社説も掲げていない。日和ってないで早く態度を明らかにしなさい!

2.《日経》
経済紙だからという言い訳は聞きたくありません。早く態度を明らかにしなさい!

≪表現の自由の保障を受ける資格を放棄した新聞社≫
1.《アサヒ》
【人権擁護法 修正して成立を急げ】《アサヒ》

この点アサヒは社の態度が明確で潔い。それがいわゆる《築地をどり(©勝谷誠彦?)》の流儀なんでしょうか。そこだけは評価します。しかし…というか、やはり…というか。
アサヒが修正すべきとして挙げた点は【人権委員会の独立性を高めること】と【マスメディア条項を削除すること】です。たったこれだけです。それらを修正した上で【成立を急げ】なんだそうです。《野中=古賀》の描いた絵そのまま主張です。あんたら戦前と何も変わっちゃいないよ。そんなお前に表現の自由の保障など必要ない。お前らの大好きな【人民裁判方式】で剥奪だ!(檄)

異議な~~~し!!!

理論武装しとこう

2005-03-13 00:21:30 | 人権擁護法案
人権擁護法案】の今国会への上程は見送られる公算が強くなったようで先ずは一安心です。しかし現在の日本全体の薄らサヨク化は、わけの分からん連中に付け入る隙を与えまくっているようです。油断も隙もあったもんじゃない。連中をしっかり監視していかないととんでもないことになるということを今回の件は教えてくれました。今回提案が見送られたとしてもいずれこの法案は修正の上再提案されるでしょう。そのためにもこの法案の問題点をしっかり洗い出すことが肝要かと思います。すなわち再度提案されそうになった場合に騙されないための理論武装です。
わたしには丹念にその作業をする知識がないので大雑把な整理をしてみようと思います。
わたしが問題ありと感じる点はおおよそ以下の三点です。

第一に、私人間の人権侵害を行政機関が第一次的に取り締まる(法文では「調査」および「適当な措置」という用語を用いていますがこの記事では分かり易く「取り締まり」という用語を用いることとします)点です。取り締まりを不当だと思う人は人権委員会に異議申し立てができるのかと思いきや、取り締まりに対する「異議」や「不服」の条文がないのです。もちろん「調停」や「仲裁」の規定はありますがこれは事実上裁判の第一審です。つまり取り締まりに文句があれば裁判を起こせといっているのと同じことです。そのような負担を個人が負うということになれば個人は萎縮して表現を差し控えるでしょう。もちろん人権擁護委員がまともな人ならそれでもいいのかもしれませんがまともな人がなるという保障は条文上どこにもありません。

そもそもこの問題の根本は【表現の自由と人権侵害行為の禁止との間のバランスをどう取るか】です。そういう視点で言うなら、そのバランスを行政機関の取り締まりによって達成しようというのがこの法案ということになるでしょう。そして行政権の行き過ぎに対して個人が「調停」なり「訴訟」なりの負担を負うということです。表現行為の萎縮を招くことは火を見るより明らかです。本法案の人権侵害の定義は曖昧でその規制対象も広範囲にわたるおそれがあります。表現の自由を規制する法律は【不明確だと不可】、【過度に広範囲でも不可】というのが憲法の原則です。理由は表現活動を萎縮させるからです。本法案はこの点から憲法に反するとわたしは思います。

第二に、立ち入り調査権です。すなわち憲法35に違反するのではないかという点です。
この点で最高裁は川崎民商事件(最高裁大法廷判決昭和47年11月22日)において憲法35条の保障が行政手続にも及ぶことを原則的に認めています(芦部信喜「憲法」新版補訂221頁)。したがってその例外を設けるにはその必要性と合理性が必要となります(例外の厳格解釈)。特に個人のプライバシーに行政機関が令状なく踏み込み、結果として表現の自由に対する萎縮効果を生み出すおそれがあるのですから、その必要性と合理性はやむにやまれぬ程度のものが必要とわたしには思われます。税務調査の場合とはまったく比較にならないはずです。それにも関わらず「現行法でも税務調査などで行政機関が令状なく踏み込んでいるんだから本法案も特異ではない」とか訳知り顔で言う法律家がいるのですから堪ったものではありません。
それにしても、犯罪者は憲法35条により自宅を官憲の立ち入りから守られるのに、犯罪者でもない表現者が何で35条で保護されんのだろうか?不思議だ。

第三に、国籍条項です。すなわち公権力の行使にかかる公務員は日本国籍の者に限るという政府統一見解との整合性です。立ち入り調査権などがあるのだからどう考えても人権委員会委員や事務局員は該当するはずです。さらに人権擁護委員も法的根拠に基づき説示などをする権限があるのですから公権力の行使に該当するとわたしには思えます。内閣法制局はどういう理屈でこれをよしとしたのか。それも報道されていないからわかりません。困ったものです。

以上簡単に考察しましたが、今日はもう遅いので後日書き足そうと思います。


圧力団体CBS

2005-03-12 23:59:59 | 人権擁護法案
人権擁護法案】が通った暁にこれを最大限悪用するつもりの圧力団体が日本国内には沢山あります。通常の人はそのうち直ぐに3つばかり挙げることができるはずです。しかし、わたしがそう言うと弟子は「それはどの団体ですか?」と聞き返してきました。う~ん、弟子の教育に失敗しているなぁと思いつつ直ぐに答えるのも弟子のためにならんので「CBSだよ」と答えました。弟子は「ダン・ラザーですか?ってことはアメリカ?」ととりあえずボケたあと「CBSCBSCBS…nammyohorengekyo…」と念仏を唱えておりました。待つこと1分弱。弟子は正解に達しました。その上で弟子は「政党とかはどうなのでしょうか?」と問い返してきました。「いい質問です」とわたしは答えた上でこう言いました。「しかし、特定の団体、勢力に依存しない政党は圧力団体たりえません。選挙よる洗礼を受けるからです」。この答えに納得した弟子は次に「国籍条項を入れても日本人の反日団体に人権委員会を乗っ取られたら終りですよね」と問いました。わたしは「鋭い質問です」と受けた上でこう答えました。「戦後教育の残滓が残るうちはこのような法案を通すわけにはいかないでしょう」。さらに弟子は「そもそも人権侵害を行政機関が積極的に認定し介入するのは思想統制ではないのでしょうか」と問いました。なけなしの知識が尽きそうな予感のしたわたしは「すばらしい質問です」と答えこう言いました。「今後質問を禁止する」。すると弟子は「それは人権侵害ではないでしょうか」と言いました。わたしが「裁判所にでも訴えますか」と言うと弟子は「人権委員会が出来るまで待ちます」と答えました。わたしが「なぜですか」と問うと弟子は「手軽に糾弾できて便利ですから」と答えました。

圧力団体やりたい放題

2005-03-11 22:46:04 | 人権擁護法案
今国会に提出予定の【人権擁護法案】。この法案は早い話が【圧力団体が目障りな個人を黙らせるための法律】です。マスメディアは今でも金と力で黙らせているので基本的には無関係です。このことはよくよく腑に落としておく必要があります。そうでないと民主党のようにメディア条項さえ削ればいいという風に【影の法案提出者=野中】の策略にはまることになります。

この法案が通った暁に起こるであろうことを想定してみました。

圧力団体はその構成員を人権委員や事務局員、人権擁護委員に送り込もうとするでしょう。そして自分らの団体への抗議や都合の悪いことを告発する人たちに難癖をつけて、その行為につき、まず【説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導】(同法案41条1項2号)をするでしょう。これを【一般救済】と言うそうです。要するに【人権擁護委員が自宅までやってきて説教する】ということです。しかも法的根拠があるからむげに追い返せない。これだけでも大概の人は嫌なので自由な発言を自粛するでしょう。そして、その人権擁護委員がこわいお兄さんとかだったら萎縮するしかなくなります。これまでそのような行為は警察に連絡すればとりあえず何とかなったのですが、この法案が通ると警察もなかなか助けてくれなくなります。なんたって【法的根拠】があるんですから。そして自宅まで説教に来た連中を追い返したりしていたら次の【特別救済】へ進む可能性があります。

【特別救済】とは人権委員会が以下のようなことすることを言います。
【事件の関係者に出頭を求め、質問すること】(同法案44条第1項1号)
【当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと】(第2号)
【当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること】(第3号)
そして、【人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の処分を行わせることができる】(同条第2項)わけです。
この【特別救済】はそう簡単に発動できませんがそれがどのように運用されるかは全くの未知数です。きちんと運用されるかどうかは【賭け】のような面があるということです。そういう法案に対してなぜマスメディアは批判キャンペーンを張らないんでしょうか。

この法案が【野中=古賀ライン】から出されたところにそもそもの胡散臭さがあります。圧力団体はこれまでマスメディアさえ押えれば自分たちの悪行を隠すことが出来ました。【報道されないことはないのと同じ】というのがこれまでの情報化社会の特徴でしたから。西武の堤義明の脱税問題はその例です。情報の流通が双方向でないからこういう風になったのです。この状況は圧力団体などには都合の良いものでした。マスメディアを力と金で押さえ込めばいいのですから。
しかしインターネットがこの状況を激変させました。慌てた圧力団体はインターネットの規制を画策し始めました。そのとき連中の目に留まったのが、いずれ何らかの形で制定される予定だった【人権擁護法】だったのでしょう。そして連中は【人権擁護法】案に自分らの都合のいい規定を紛れ込ませようとして【野中=古賀ライン】に働きかけた。そうしてできたのが今回の【人権擁護法】だと考えてほぼ間違いないとわたしは思います。すなわち本法案のメイン・ターゲットは個人の情報発信者であって既存のマスメディアではありません。したがって民主党のいうマスメディア条項の削除などは枝葉末節の問題に過ぎないということになります。それは圧力団体の目くらまし作戦にすぎません。わたしは民主党には全然期待していないのですが連中のばかさ加減には呆れて顎が外れそうです。

繰り返しますが【人権擁護法】は【圧力団体が個人を監視する社会をつくる法律】です。それが目的の法律です。一見きれいな文言を書き連ねていますが実際は【圧力団体に強力無比な武器を与える法律】であり、事実上【個人に武装解除を強いる法律】です。さらに【裁判の負担を圧力団体から個人に転換する法律】でもあります。確かにこの法律に基づく酷い嫌がらせに対しては裁判に訴えれば勝てるでしょう。しかし個人には日常生活があります。そういう個人に紛争の負担に堪える力はほとんど期待できませんし期待するべきでもありません。日常生活を抱える個人と圧力団体の専従職員が対決したら圧力団体が勝つに決まっています。勇敢な個人はそれでも情報発信を続けるでしょう。しかしそれはわたしを含め常人には不可能なことです。連中はそうやってまず常人を駆逐し、それでも情報発信を続ける勇敢な個人に攻撃に集中するのでしょう。そういった状況を作り出すことこそが本法律案に隠された圧力団体の目的に違いありません。そんな法案が通った日にはまさに連中のやりたい放題です。社会で日常生活をかかえ真面目に働き納税する一般人に圧力団体は寄生ししゃぶりつくすという構図です。今でもそうなんですがそれを未来永劫やる気なんでしょう。しかし日の本の国でそんなこたぁお天道様が許さねぇでよ。



しかしこの法律が通った暁には不本意ながらわたし達も圧力団体を結成するしかなさそうですね。群れを為す自由主義者って何か変でがやむを得ません。トホホ。