これを機会に商法をかじってみました。その勉強の成果を開陳します。
株式会社では一般に『所有と経営の分離』がなされており、会社経営には株主からの委任を受けた取締役があたります。取締役は利潤追求という会社(=営利社団法人)の目的を遂行するため、一定の重要事項を除き株主総会を経ることなく取締役会で決定できます。第三者割当増資も当然法令・定款に違反しない限り取締役会の決定でなすことができます。
しかし、第三者割当増資が無制限に行われると、株主や会社債権者の利益を害し、また、会社経営の公正や株式市場の公正を害するおそれがあるため、一定の制限がなされています。この中で株式市場の公正を守るのは証券取引法なのでしょう。わたしはまだ勉強していないのでこの点については措きます。また、増資するということは会社債権者にとって不利益はないはずなので、この点も措きます。そこで、今回主に問題になっている株主の利益と会社経営の公正につき以下検討したいと思います。
取締役が株主の利益を害し、会社経営の公正を害する場合、商法上株主に対抗手段が用意されています。それが、【著しく不公正なる方法】による新株発行に対する株主の差止め請求権です(商法280条の10)。この点についての判例として有名な「忠実屋・いなげや事件」の判例(東京地裁平成元年7月25日=忠実屋・いなげや事件)を紹介します。
【著しく不公正なる方法】に当たる場合として本判決は、
(1)特定株主の持分比率を低下させ現経営者の支配権を維持することを主要な目的としてなされたとき
(2)主要な目的がそうでなくとも、特定株主の持分比率が著しく低下することを認識しつつなされる新株発行で、それを正当化するだけの合理的理由がないとき
という《一般論》を展開しました。
(1)は明らかに不公正だからで、(2)は明らかに不公正とはいえないが、不公正ではないことの説明責任を取締役側に課するということです。
本判決の理論的根拠は、「自己の正当性の根拠を株主の信任においている取締役が株主構成を操作することによって自己の会社支配を維持・強化することは許されない」(有斐閣アルマ会社法第4版43頁)ということになるでしょう。つまり、会社経営の委任を受けた者(取締役)が、依頼主(株主)を自分の都合のいい人物に勝手に変更することは許されないということで、実際上は、【取締役による会社の私物化を防ぐ】ということです。本判例が「現経営者の支配権を維持することを主要な目的として」と述べるの同様です。これを『所有と経営の分離』という観点から見れば、所有者は経営者を選べるが、経営者は株主を選べないということになります。
しかし、経営者がまったく株主を選べないかといえば、そうではありません。もし、経営者が株主をまったく選べないなら、商法上、第三者割当増資が取締役会の決定事項とされるわけがないからです。
第三者割当増資は取締役が会社経営=利潤の追求に必要と判断すれば、資金調達の必要性がなくても行われます。他の会社との経営統合や提携のための第三者割当増資はその典型ですし、敵対的企業買収に対抗しての増資もその例です(有斐閣アルマ会社法4版)。つまり、敵対的買収に対抗しての第三者割当増資の主要な目的が取締役の会社支配権の維持ではなく、企業の利潤追求にあるのなら許されるということになります。
以上のように考えると、ニッポン放送が今回の増資に関して「企業価値が毀損されるのを回避する」と言った法律上の理由が分かります。フジサンケイグループに残る方がニッポン放送という企業の価値を維持し高めることに役立つという経営判断だと言うのです。つまり、企業を私物化しているわけではなく、取締役の職務=利潤の追求を果たしているだけで、会社経営の公正を害しているのではないという理屈です。
もっとも、この理屈もライブドアが50%超の株式を握っていれば成り立ちません。過半数の所有者を無視した企業価値の維持ということは出来ないからです。したがってライブドアが勝つためには、最初の段階で50%超の株を押えておくべきだったことになります。
株主の利益については、TOBの最中なので株主にはTOBに応じることで投下資本を回収できるとして、その利益を害してはいないと主張しています。
もっとも、仮処分が通って新株が発行できないうちにライブドアが50%の株を押えてしまったら、本訴の判決が出るまでの間ライブドアはニッポン放送の経営権を握ることができます。もちろん、それまでにフジが33.4%を押えていれば重要事項に拒否権を発動して凌げます。また、その場合ニッポン放送のフジテレビに対する議決権は消滅します(25%を超えているから)。先にライブドア側が言っていたニッポン放送の増資による議決権の復活も、今回、分目一杯の増資を行っていますから、増資による議決権の復活は難しいはずです(ニッポン放送の定款がわからないので断定はできませんが)。今回の極端な増資にはそういう狙いもあるものと推測します。
更に、フジテレビ株を勝手に売却されないよう友好関係にある証券会社に2年間貸し出すという手も今回打っています。やはり詰んでいるのでしょう。
さて、司法はどう判断することやら。もっともその前に堀江はどっかへ消えてしまっているでしょうけどね。
株式会社では一般に『所有と経営の分離』がなされており、会社経営には株主からの委任を受けた取締役があたります。取締役は利潤追求という会社(=営利社団法人)の目的を遂行するため、一定の重要事項を除き株主総会を経ることなく取締役会で決定できます。第三者割当増資も当然法令・定款に違反しない限り取締役会の決定でなすことができます。
しかし、第三者割当増資が無制限に行われると、株主や会社債権者の利益を害し、また、会社経営の公正や株式市場の公正を害するおそれがあるため、一定の制限がなされています。この中で株式市場の公正を守るのは証券取引法なのでしょう。わたしはまだ勉強していないのでこの点については措きます。また、増資するということは会社債権者にとって不利益はないはずなので、この点も措きます。そこで、今回主に問題になっている株主の利益と会社経営の公正につき以下検討したいと思います。
取締役が株主の利益を害し、会社経営の公正を害する場合、商法上株主に対抗手段が用意されています。それが、【著しく不公正なる方法】による新株発行に対する株主の差止め請求権です(商法280条の10)。この点についての判例として有名な「忠実屋・いなげや事件」の判例(東京地裁平成元年7月25日=忠実屋・いなげや事件)を紹介します。
【著しく不公正なる方法】に当たる場合として本判決は、
(1)特定株主の持分比率を低下させ現経営者の支配権を維持することを主要な目的としてなされたとき
(2)主要な目的がそうでなくとも、特定株主の持分比率が著しく低下することを認識しつつなされる新株発行で、それを正当化するだけの合理的理由がないとき
という《一般論》を展開しました。
(1)は明らかに不公正だからで、(2)は明らかに不公正とはいえないが、不公正ではないことの説明責任を取締役側に課するということです。
本判決の理論的根拠は、「自己の正当性の根拠を株主の信任においている取締役が株主構成を操作することによって自己の会社支配を維持・強化することは許されない」(有斐閣アルマ会社法第4版43頁)ということになるでしょう。つまり、会社経営の委任を受けた者(取締役)が、依頼主(株主)を自分の都合のいい人物に勝手に変更することは許されないということで、実際上は、【取締役による会社の私物化を防ぐ】ということです。本判例が「現経営者の支配権を維持することを主要な目的として」と述べるの同様です。これを『所有と経営の分離』という観点から見れば、所有者は経営者を選べるが、経営者は株主を選べないということになります。
しかし、経営者がまったく株主を選べないかといえば、そうではありません。もし、経営者が株主をまったく選べないなら、商法上、第三者割当増資が取締役会の決定事項とされるわけがないからです。
第三者割当増資は取締役が会社経営=利潤の追求に必要と判断すれば、資金調達の必要性がなくても行われます。他の会社との経営統合や提携のための第三者割当増資はその典型ですし、敵対的企業買収に対抗しての増資もその例です(有斐閣アルマ会社法4版)。つまり、敵対的買収に対抗しての第三者割当増資の主要な目的が取締役の会社支配権の維持ではなく、企業の利潤追求にあるのなら許されるということになります。
以上のように考えると、ニッポン放送が今回の増資に関して「企業価値が毀損されるのを回避する」と言った法律上の理由が分かります。フジサンケイグループに残る方がニッポン放送という企業の価値を維持し高めることに役立つという経営判断だと言うのです。つまり、企業を私物化しているわけではなく、取締役の職務=利潤の追求を果たしているだけで、会社経営の公正を害しているのではないという理屈です。
もっとも、この理屈もライブドアが50%超の株式を握っていれば成り立ちません。過半数の所有者を無視した企業価値の維持ということは出来ないからです。したがってライブドアが勝つためには、最初の段階で50%超の株を押えておくべきだったことになります。
株主の利益については、TOBの最中なので株主にはTOBに応じることで投下資本を回収できるとして、その利益を害してはいないと主張しています。
もっとも、仮処分が通って新株が発行できないうちにライブドアが50%の株を押えてしまったら、本訴の判決が出るまでの間ライブドアはニッポン放送の経営権を握ることができます。もちろん、それまでにフジが33.4%を押えていれば重要事項に拒否権を発動して凌げます。また、その場合ニッポン放送のフジテレビに対する議決権は消滅します(25%を超えているから)。先にライブドア側が言っていたニッポン放送の増資による議決権の復活も、今回、分目一杯の増資を行っていますから、増資による議決権の復活は難しいはずです(ニッポン放送の定款がわからないので断定はできませんが)。今回の極端な増資にはそういう狙いもあるものと推測します。
更に、フジテレビ株を勝手に売却されないよう友好関係にある証券会社に2年間貸し出すという手も今回打っています。やはり詰んでいるのでしょう。
さて、司法はどう判断することやら。もっともその前に堀江はどっかへ消えてしまっているでしょうけどね。