特定農薬

2018-11-15 15:10:20 | 日記
2002年12月の農薬取締法改正で新設された制度で、「その原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬(農薬取締法第2条第1項)」。2003年3月に、使用場所周辺で採取された天敵と、重曹および食酢が特定農薬として指定されている。
 改正農薬取締法では、新たに無登録農薬の製造や使用に関する規制を導入したが、農作物防除に使う薬剤や天敵で、安全性が明らかなものにまで農薬登録を義務付ける過剰規制とならないために設けられた制度。無登録農薬規制のために必要な制度上の仕組みであり、特に有機栽培などで用いられてきた化学合成農薬の代替資材などを新たに規制しようとするものではない。なお、“農薬”という言葉の響きが誤解を招く懸念から、「特定防除資材」という通例が用いられることもある。
 特定農薬の指定に当たっては、2002年11月?12月にかけて、都道府県を通じて広く関連する資材の情報を集めている。全国から2,900件の情報が寄せられ、重複を整理した740種類について、専門家による検討が行なわれた。
 このうち、雑草抑制シートやアイガモ、アヒル、ウシ、コイなどはもともと農薬ではないので特定農薬の検討対象から除外され、また特定農薬として指定された重曹、食酢、天敵以外については、客観的な薬効等が判断できていないとして、結論が保留された。これらの防除資材は、農薬効果を謳って販売することは禁止されるものの、使用者が自分の判断と責任で使うことは認められる。ただし、データ収集の過程等において、安全性等に問題があることが判明した場合には、その時点で、農薬登録されない限り、農薬としての使用が禁止される(すでに、たばこ抽出物やナフタリンなどは、農薬としての使用が禁止されている)。
 特定農薬の指定に当たって必要な薬効及び安全性に関する評価の考え方を示す「特定防除資材(特定農薬)指定のための評価に関する指針」が2004年3月1日に公表されている。

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