特定鳥獣保護管理計画は鳥獣保護事業計画

2014-03-06 17:51:18 | 日記
特定鳥獣保護管理計画は鳥獣保護事業計画の下位計画であり、都道府県知事により各都道府県の鳥獣保護事業計画に基づいて鳥獣の種類ごとに策定する。計画が策定された場合、都道府県知事は、環境大臣が定めた捕獲の禁止又は制限を緩和することが可能となる。
事業の実施効果を随時モニタリングし、その結果に応じて計画の目標や事業内容に反映させるフィードバックシステムが特徴である

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