とりあえず、株式、株券関係のつぶやきです。
- 株券を発行する旨を定款で定めなければ、株式会社は原則株券不発行ということになるが(第214条)、現在の株券発行会社に関する経過規定はどこにあるのだろう?施行令に書かれるのかな。上場会社が一斉に株券電子化するのは2009年のはずだから、必ず経過規定はあるはずなんだけど、どこのあるのか分からない。いずれにせよ、来年の総会では「株券を発行する」旨の定款変更は必要なんだろうねえ・・・。 (整備法第76条第4項に経過規定があるようです。2005年8月9日追記)
- 株券電子化制度(株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律)と株券不発行制度との関係が良く分からない。
- 名義書換代理人の名称が「株主名簿管理人」に変った(第123条)。これも形式のみだけど、来年の総会で定款変更が必要だね・・・。
- 「一問一答 新・会社法」P301では、譲渡制限株式の譲受人からの承認請求が名義書換に一本化された、と書いてある。しかし、第134条ただし書き、第137条を見ると依然として「譲渡等承認請求」と名義書換請求が併存しているように読めるのだが・・・。