最近忙しくてちゃんとエントリーを書く余裕がないので、今日はちょっと小ネタを。
Z会の預金を勝手に引き出したとの疑いで探偵社の男が逮捕されたそうです(こちら)が、その探偵社の名前は
「イリーガル」!!
う~ん・・・(笑)
Z会の預金を勝手に引き出したとの疑いで探偵社の男が逮捕されたそうです(こちら)が、その探偵社の名前は
う~ん・・・(笑)
「特許製品につき第三者により特許製品中の特許発明の本質的部分を構成する部材の全部又は一部につき加工又は交換がされた場合(第2類型)に該当するから,本件発明1に係る本件特許権は消尽しない。」として、キヤノンの特許侵害を構成するとしています。
しかし,まず,控訴人のビジネスモデルが被控訴人主張のようなものであることを認めるに足りる証拠はない。(中略)控訴人の販売するプリンタ本体の価格が不当に低く,純正品のインクタンクが不当に高いことを客観的に裏付ける証拠は見当たらない。事実認定の当否についてはよく分かりませんが、それ以外の部分の判示についてはもう少し詳細に検討していただいてもよかったのではないかと感じました。1000円の商品における200円~300円の価格差というのはかなり大きいと思いますし、独占の状態での「過大な利益」と自由競争の結果の利益とはまたちょっと評価が違うのではないかと思います(そんなに利益が出るのであれば、新規業者がどんどん参入してくるでしょうし。)。裁判所も独占禁止法の問題について認識しつつも、あっさりと「そのような特段の事情をうかがわせる証拠を見いだすことはできない。」という一言で片付けてしまっていますので、少し不親切だなと感じます。「特段の事情」を例示してもらってもいいのではないかと思いますが、そもそも事実認定の段階で「控訴人のビジネスモデルが被控訴人主張のようなものであることを認めるに足りる証拠はない」としていますから、あっさり流したのでしょうか。
また,特許権者は,産業上利用することのできる発明をして公開したことの代償として,特許発明の実施を独占して利益を得ることが認められているのであり,特許製品や他の取扱製品の価格をどのように設定するかは,その価格設定が独占禁止法等の定める公益秩序に反するものであるなど特段の事情のない限り,特許権者の判断にゆだねられているということができるが,本件において,そのような特段の事情をうかがわせる証拠を見いだすことはできない。
しかも,仮に,被控訴人の主張するように,純正品の価格が製造原価を大幅に上回るものであるとしても,純正品とリサイクル品との価格差(前記(2)カ(イ)認定のとおり,1個当たりの小売価格は,純正品が800円~1000円程度,リサイクル品が600円~700円程度である。)並びに控訴人及び被控訴人が負担する費用(被控訴人の側においては,リサイクル品の製造,輸送等に費用を要するとしても,特許発明に関する研究開発費,本件インクタンク本体の製造費用等の負担を免れているわけである。)を勘案すると,控訴人が純正品の販売により過大な利益を得ているとすれば,被控訴人においても過大な利益を得ていることとなるから,そのような被控訴人が消費者保護の見地から控訴人の本件特許権に基づく権利行使を否定すべき旨をいう主張は,採用の限りではない。
(前略)もとよりリサイクル品の製造,販売等が一切禁止されるべきことをいうものではない。純正品が特許発明の実施品でない場合にはリサイクル品の製造,販売等が特許権侵害に問われる余地はないし,純正品が特許発明の実施品である場合においても,特許権が消尽するときは,同様である。と判示しています。これは再生品を特許侵害することなく製造することが不可能な場合には、純正品の独占を認めるのが特許法の趣旨であるということなのでしょうか(特許法は、もともと特許権者の独占権を認めているので。)。結局独禁法第21条の解釈の問題になるような気がしますが、その点を論じるのは私の能力を超えていますのでこの辺で止めておきます。