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権利消滅金607億円 郵貯・簡保 検査院、早期納付求める

2012-05-12 11:11:54 | 銀行

権利消滅金607億円 郵貯・簡保 検査院、早期納付求める(産経新聞) - goo ニュース

産経新聞2012年5月12日(土)08:10

 預金者の受け取り権利が失われた郵便貯金や簡易生命保険の「消滅金」などについて、会計検査院は11日、独立行政法人「郵便貯金・簡易生命保険管理機構」(東京都港区)を所管する総務省に対して、計約607億円分を速やかに国庫へ納付させるよう求めた。

 機構は平成19年の民営化前の貯金を管理。定額貯金は満期から20年超が経過すると預金者は権利を失うほか、簡保も満期から5年で機構の支払い義務が時効により消滅すると規定されている。

 検査院の調べによると、権利消滅金は毎年数十億円にのぼっており、これに伴う機構の剰余金は19年度から22年度の間、郵便貯金で約295億円、簡保で約312億円の計約607億円となっている。

 権利消滅金はいったん機構の収入となり、中期目標期間(第1期は23年度までの5年)後に、一部繰越積立金を除いて国庫納付することになっているが、検査院は「剰余金は機構が業務を履行するうえで保有する必要性が乏しく、5年間保有し続けることは適切ではない」と指摘。剰余金が継続的に発生していることから、早期納付とともに、定期的に国庫納付させることが可能となる制度を整備することもあわせて求めた。

 総務省は「検査院の意見を踏まえ、繰越積立金を精査したうえで速やかに納付できるよう対応したい。制度面のあり方も検討する」としている



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