9月15日(木曜日)
午後からは、大阪本町で、生・損保代理店向けのセミナー。
ユニークな形で、自動車整備工場のオーガナイズをはかるJBC大阪の主宰で、今回のシリーズ前会のうちの3回目です。
損保代理店は、自動車保険を主力商品として販売されていますが、その保険にはいろいろな特約が付加されているのが主流です。
その特約の一つに、「弁護士特約」というものがあり、交通事故が起こった場合、その解決案に不服があれば、裁判等の手段を使って、納得のゆく解決を図るのですが、その費用を上限300万円まで保障するというのが、その内容です。
この特約が付加された結果、ちまたには、50万円程度の物損で、保険会社からの示談提示額と希望額の差額が数万円でも、裁判の依頼というケースが出て来ています。
従来でしたら、弁護士会の旧統一報酬規定においてすら、弁護士の最低着手金は、10万円でしたから、そろばんは全くあわないケースです。
代理店としての独自性をもつには、こういったケースも含めて、契約者の意向を忖度しないといけない時代になっています。
尾埜合同法律事務所では、金澤 昌史弁護士のチームが、業務の一環として生・損保代理店の支援を打ち出していますので、こういった実態のご紹介も含めて、情報を提供しています。