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債務の承認は時効の中断(リセット)事由。どのような行為を指すのか?

2021年10月04日 | 内容証明_親族関連
時効の要件の1つは「原則5年(最近の債務は5年+αが多いです)」です。

例えば、最終取引日から7年経過していたとしましょう。

ほぼ間違いなく「原則5年」の要件を満たしています。
※「原則5年」は期限の利益喪失日からのカウントで、最終取引日からではございません。少し差異が生じるケースが大半です。

ところで、仮に最終取引日から7年経過していますが、下記のような行為を行ってしまいますと時効は中断します。時効の中断とはカウントをリセットされることです。再度その日の翌日から5年が要件となります。

□債権者(貸主)に電話をかけ、いつ、いくら借りているのか確認する行為

□1円でも返済した行為

□債権者から手紙が届き、もう少し待ってほしいと伝える行為 等々。

例えば、あなたはA社からお金を借りた記憶があります。B社からはお金を借りた記憶が全くないとしましょう。

A社に対し、いくら借りているのか等を確認しましたり、1円でも返済しましたり、もう少し待ってほしいと伝えますのは、あなたがA社に対し債務を負っていることが分かっているからです。その行為を受けたA社(債権者)は当然あなたに債権があることを知っています。このように債務の存在があることを前提に行われる行為が債務の承認となります。

しかし、B社に対しましては、借りた記憶がないのですから、上記のような行為は行わない筈です。

借りていることを知っている、つまり債務の存在を知っているからこそ行われますのが債務の承認です。

但し、一点だけ注釈があります。100%の結論ではございませんことは、何卒ご了承下さい。

仮に、あなたが携帯電話の機種変更を行おうと携帯ショップに行きました。

その際、あなたが10年位前に返済できていない債務があることを、ショップ店員に聞かされました。

機種変更を行うのなら、残債務返済が条件となりました。

この後、時効の援用を行い、時効は完成するのか?

債務の承認を立証しますのは、債権者側です。

あなたが携帯電話機種変更を行おうとしました際に債務の存在を知りました。

当然、知った上に認めているのですから、厳密にいいますと債務の承認となります。

それを立証するのは、この場合では携帯電話会社となりますが、立証は難しいのかも知れません。

もし、1,000円だけでも返済しましたらその履歴は残ります。この立証は簡単です。

つまり、1円でも返済しましたり、債務の存在を認める書類にサインされましたり等々記録に残るものでなければ、時効の援用を行い、時効が完成する可能性は高いとも考えられます。

次の時効の要件5年間を待っています間に裁判所からの手紙が届く可能性が高いですので、記録に残りにくいもの(口頭で聞いた、伝えた等)であれば、時効の援用を行うのが有力ではないかと思います。

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