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(内容証明)知っておきたい民法_その390

2015年04月19日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第634条には、次のように書かれています。

1 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。

2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第533条の規定を準用する。


第1項は、当たり前といえば当たり前なのですが、注文者が依頼しました内容につき、瑕疵(欠陥)があったとしましょう。そうしましたら、その部分を修理させることができます。

但し、その瑕疵(欠陥)が、大して重要でもなく、修理するのに過分の費用が掛かるときはできません。

第2項は、瑕疵(欠陥)の修補に代えて、損害賠償請求することができると書かれています。

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