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(内容証明)知っておきたい民法_その121

2014年06月05日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第251条には、次のように書かれています。

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

ここでいいます“変更”とは、売却等、結構大きな内容を指しています。

例えばですが、3人が共同で、一軒家を買いました。しかし、その内の1人が勝手に家を売ってしまいましたら、大問題ですよね。

大きな変更、例えば、一軒家を勝手に潰し、駐車場にしてしまった等も同様です。

変更は、共有者全員の同意が必要です。

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