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(内容証明)知っておきたい民法_その420

2015年05月29日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第670条には、次のように書かれています。

1 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。

2 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。

3 組合の常務は、前2項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。


第1項では、組合の業務をどのように執行していくのかについては、組合員の過半数で決めると書かれています。

第2項では、第1項で、実際に業務を執行する組合員が数名いるとき、つまり、業務執行する組合員が選ばれているときは、その業務執行者の過半数で決めると書かれています。

第3項では、常務という言葉が出てきています。この常務ですが、普段行う事務(業務)のイメージでOKです。これは単独で行えます。例えますと、過去に出てきました保存行為のようなイメージです。

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