民法第670条には、次のように書かれています。
1 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
2 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
3 組合の常務は、前2項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
第1項では、組合の業務をどのように執行していくのかについては、組合員の過半数で決めると書かれています。
第2項では、第1項で、実際に業務を執行する組合員が数名いるとき、つまり、業務執行する組合員が選ばれているときは、その業務執行者の過半数で決めると書かれています。
第3項では、常務という言葉が出てきています。この常務ですが、普段行う事務(業務)のイメージでOKです。これは単独で行えます。例えますと、過去に出てきました保存行為のようなイメージです。
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3 組合の常務は、前2項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。
第1項では、組合の業務をどのように執行していくのかについては、組合員の過半数で決めると書かれています。
第2項では、第1項で、実際に業務を執行する組合員が数名いるとき、つまり、業務執行する組合員が選ばれているときは、その業務執行者の過半数で決めると書かれています。
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