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スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等の許可申請(届出)書類作成は難しいですよ

2020年03月02日 | スナック、ラウンジ、クラブ、バー開店
大塩行政書士法務事務所は、大阪府内、大阪市内のスナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等の新規開店を取り扱っています。

ご自身で対応されようとしますと、断念または4、5回以上提出し直す場合が多いです。

書類もそうなのですが、図面が大きなネックです。

警察署は、曖昧な図面を認めません。

ところで、これらの許可申請には要件がございます。

できればお店の内装工事の前に、まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。
※内装工事後でもOKですが、内装工事前の方が望ましいです。

例えば、目隠し(ついたて等)が1m以上あるとNGです。

ところで、一番いけないのが、無許可営業です。

とんでもない罰則を受けます。

お店を閉めないといけないだけでなく、刑事罰も受ける可能性がございます。

無許可営業は絶対にいけません。

特設サイトはこちらです。

まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。

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