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(内容証明)知っておきたい民法_その349

2015年02月23日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第575条には、次のように書かれています。

1 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。

2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。


この条文は簡単そうで、少しややこしい部分を含んでいます。

一般的には、売主、買主の関係におきまして、引き渡しと同時に代金の支払いが生じます。

ですので、第1項に書かれています「まだ引き渡されていない売買の目的物」とは、売買の物は特定されているかも知れませんが、引き渡しがまだである、つまり代金の支払いもまだであると想定されます。

ここで、想像しましょう。例えばですが、烏骨鶏を1羽買うとしましょう。引渡しは明日だとします。

本日産んだ卵は、誰の物なのでしょうか?

引渡しが済んでいない中で生じた果実です。

この果実は、売主の物になるのです。つまり、まだ引き渡されていない買主の物にはならないのです。

第2項は、引渡しの日から、買主は代金支払いの義務を負い、利息の支払いの義務も併せて負うと書かれています。

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