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(内容証明)知っておきたい民法_その112

2014年05月27日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第240条には、次のように書かれています。

遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後3箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

簡単にいいますと、落し物です。

遺失物法等に従い公告した後、3ヶ月経過しましても、本来の持ち主が分からない場合は、それを拾った者がその所有権を取得すると書かれています。

ちなみに、拾った人が放棄しましたら、国の持ち物になります。

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