民法第105条には、次のように書かれています。
1 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。
これは、何のことだか、とっても難しいですよね!
代理人(法定代理人、任意代理人)の責任の範囲を書いています。
ここまで、内容証明を書きます上で、知っておかないといけない訳ではございません。
原則論(例外部分を除く)だけ書いておきます。
法定代理人は、全責任を負います。
任意代理人は、選任及び監督責任を負います。
参考までで結構だと思います。
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2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。
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代理人(法定代理人、任意代理人)の責任の範囲を書いています。
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法定代理人は、全責任を負います。
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