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(内容証明)知っておきたい民法_その277

2014年11月14日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第483条には、次のように書かれています。

債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。

特定物の反対は不特定物ですが、特定物って何でしょう?

例えばですが、私が今使っています自転車があります。自転車屋さんに行けば、私と同じ型の新品自転車があります。

特定物は、私が今使っています方です。新品は不特定物です。

私が債務者で、債権者に対し、特定物(この場合、私の自転車)を弁済するのでしたら、その渡すときの状態で渡せばいいのです。

但し、私の不注意で、自転車を壊してしまいましたら、損害賠償も必要です。

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