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特集)売買契約書

2015年03月09日 | 内容証明_知っておきたい民法
世の中には多数の売買契約が存在しています。

あなたはスーパーマーケットに行きました。

レジで会計を済ませていますが、これも売買契約です。

さて、売買契約の度に、契約書を交わすことは、なかなか行わないものです。

但し、契約書を交わしておいた方が良い契約もあるのです。

例えばですが、コンピュータソフトの売買だとしましょう。

そのソフトは、あなたの要望に応じてカスタマイズされているものとしましょう。

支払条件だけを売買契約書に書くのではなく、もしバグ(不備)が発生しました際には、どれ位のタイミング(期間)までなら無償で対応する等の記載も必要でしょう。

また、追加(プログラムの機能を増やす)とバグ対応では、全く違うものです。

そういった場合には、どのように対応するのか等も、事前に決めておけるのなら、決めておくべきでしょう。

これはあくまでコンピュータソフトを例に出していますが、その他日常生活におきましても、結構決めておくべきことがあると思います。

大塩行政書士法務事務所では、契約書作成を行っております。

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