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スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等の無許可営業はホントにヤバイですよ!

2020年02月10日 | 陸運局、車庫証明対応
スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等を無許可営業されていますと…

お客様からの通報やトラブルにより、警察が内部データをチェックします。

これらの許可申請は、管轄警察署です。

データがないと分かれば、警察は無許可営業であることを知ります。

結果、警察が急いでやってくる可能性が高く、とんでもない罰則を受けることになります。

刑事罰も併せて大きな問題になる可能性があります。

お店を閉めることになっても良いのですか?

大塩行政書士法務事務所は、大阪府内、大阪市内のスナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バーの許可申請を取り扱っています。

無許可営業は絶対にいけません。

まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。

特設ホームページのお問合せフォームからのお問合せもOKです!

ところで、建設業許可(更新)につきましても、大塩行政書士法務事務所は対応しています。まずはお気軽にお問合せ(TEL:06-6585-9548)下さい。

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大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
電話:06-6585-9548
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