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(内容証明)造作買取請求を行う

2013年12月09日 | 内容証明_賃貸借
あなたは借主です。
しかし、入居しましたマンションには、エアコンがありません。

エアコンをご自身で購入します前に、貸主に相談しました。

結果、貸主より、あなたが引っ越されました後でも、
新規で備え付けて頂いたエアコンは、そのままにしておいて下さいと
言われました。

こういった場合のエアコンは、無くてはならないものでしょうが、
絶対に無かったら生活できない訳ではありません。

この場合のエアコンは、造作と呼ばれます。

その造作を、貸主の許可を得て備え付けた訳ですから、
貸主に造作を買い取るよう、請求することができます。

その際、内容証明を郵送しましょう。

【注意点】

◇物件を登記簿謄本通りに記載しましょう。
 (契約情報を出来るだけ記載しましょう)
◇いくらに費用で買い取ってもらうのかを記載しましょう。
 (劣化します前に請求した方が良いでしょう)
◇いつ、貸主の許可(承諾)を得たのか記載しましょう。

その他の注意点もございます。
日本全国、インターネットで対応可能ですので、
大塩行政書士法務事務所をお気軽にご利用下さい!
(お気軽にお問合せ下さい!)

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日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
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