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(内容証明)知っておきたい民法_その255

2014年10月17日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第448条には、次のように書かれています。

保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。

例えばですが、50万円の借金の保証人になりました。

つまり保証契約を結びました。

しかし、保証人に対して、100万円支払えって言われましたら、おかしなお話ですね。

保証債務が主たる債務よりも重くなることはありません。

万一、重い場合は、主たる債務の部分(この例なら50万円)まで、小さく(圧縮)されます。

附従性と呼ばれる内容です。

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