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(内容証明)知っておきたい民法_その74

2014年04月19日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第176条には、次のように書かれています。

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

これまたシンプルながらも、重要な条文なんです。

例えばですが、Aさん所有の土地をBさんに移転する(渡す)としましょう。

そうしましたら、AさんとBさんとの間の合意(意思表示)があれば、それでOKなんです。

「そんなの当たり前じゃないの?」と思われました方、ではAさん所有の土地には、Aさんの所有ですよって登記されているのですが、Bさんの登記に変更されます前に、AさんはCさんにその土地を売ったらどうなります?更にCさんの登記を先にしてしまいましたら!?

二重譲渡が行われたんです。そんなこと、たまにあるんですよ。

すなわち、不動産の場合では、登記や引渡しが必要になるのです。

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