民法第176条には、次のように書かれています。
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
これまたシンプルながらも、重要な条文なんです。
例えばですが、Aさん所有の土地をBさんに移転する(渡す)としましょう。
そうしましたら、AさんとBさんとの間の合意(意思表示)があれば、それでOKなんです。
「そんなの当たり前じゃないの?」と思われました方、ではAさん所有の土地には、Aさんの所有ですよって登記されているのですが、Bさんの登記に変更されます前に、AさんはCさんにその土地を売ったらどうなります?更にCさんの登記を先にしてしまいましたら!?
二重譲渡が行われたんです。そんなこと、たまにあるんですよ。
すなわち、不動産の場合では、登記や引渡しが必要になるのです。
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物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
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