民法第612条には、次のように書かれています。
1 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
原則(条文通りの解釈)から書きます。
例えば、あなたは、ある土地、建物を持っていた(所有権がある)としましょう。
その建物を、Aさんに貸しました。つまり賃貸借契約を結びました。
第1項では、Aさんが、知らないBさんに、あなたの許可(承諾)なしに、貸したとしましょう。
こういった場合を転貸といいます。転貸は、あなたの許可(承諾)なしには行えないのです。
第2項では、そういった場合、つまりAさんが勝手にBさんに貸した場合には、あなたは、契約の解除が可能だと書かれています。
さて、少しだけこの原則論が崩れている部分があります。
例えばですが、あなたはAさんと契約を結びましたが、夫婦同然のBさんも、Aさんと一緒に住んでいることを知っていました。
Aさんが亡くなりました。Bさんがその建物に残っていました。もちろん、家賃もBさんから出てきます。
こういった場合、承諾なく転貸したとはいえず、Bさんが住むことは許しましょうとの判例もありますので、注意しましょう。
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2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
原則(条文通りの解釈)から書きます。
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その建物を、Aさんに貸しました。つまり賃貸借契約を結びました。
第1項では、Aさんが、知らないBさんに、あなたの許可(承諾)なしに、貸したとしましょう。
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第2項では、そういった場合、つまりAさんが勝手にBさんに貸した場合には、あなたは、契約の解除が可能だと書かれています。
さて、少しだけこの原則論が崩れている部分があります。
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Aさんが亡くなりました。Bさんがその建物に残っていました。もちろん、家賃もBさんから出てきます。
こういった場合、承諾なく転貸したとはいえず、Bさんが住むことは許しましょうとの判例もありますので、注意しましょう。
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