日本全国対応格安時効の援用サービス(全てお任せ6,779円のみ)

日本全国対応格安時効の援用サービスを展開しています。実績多数です。まずは、お気軽にお問合せ下さい。

(内容証明)知っておきたい民法_その153

2014年07月07日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第316条には、次のように書かれています。

賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。

賃貸マンションをイメージして下さい。入居の際、敷金を支払うケース、多いですよね。

賃貸人が敷金を受け取っている場合には、その敷金から、まだ弁済(返済のイメージ)を受けていない債権に充当し、もしまだ不足しているのなら、その不足分につき、先取特権が有効になると書かれています。

当然といえば、当然でしょうね。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

行政書士 ブログランキングへ

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
大塩行政書士法務事務所へは、下記まで、お問合せ下さい。

電話: 06-6585-9548
メール:ホームページ[メールでのお問合せフォーム]より
(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)

“あなたの街の法律家”大塩行政書士法務事務所を、お気軽にご利用下さい!

インターネットで対応可能であれば、日本全国対応可能です。

相続問題は、単純ではございません。事前にご相談下さい(とてもご相談が多いです)。場合によりましては、提携税理士や提携大手不動産会社等ともタッグとなり、理想的なご提案をさせて頂きます。まずは、お気軽にお問合せ下さい!

過去および現在、消費者金融、クレジットカードのキャッシングでお金を借りられていました(います)方、過払い金が戻ってくる可能性がございます。提携弁護士、司法書士をご紹介致します。ご相談無料です。まずはお気軽にお問合せ下さい!

現在、他のホームページ、チラシ及び下記ブログを書いております。
お気軽にお越しの上、お悩みを解消して下さい!
(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)

経営者必見!請求書、データ入力を格安でご対応!

必見!内容証明を詳しく解説しています(日本全国ご対応OK)!

必見!契約書を詳しく説明しています(日本全国ご対応OK)!

大塩行政書士法務事務所の説明

大塩行政書士法務事務所のチラシ

行政書士、大阪市情報が満載ブログ

契約書を詳しく説明していますブログ

行政書士のヒロシが記事を書いていますブログ
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

最新の画像もっと見る