民法第210条には、次のように書かれています。
1 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
あなたは土地を持っていまして、そこに家を建てて住んでいます。ところが、あなたの家の周りは、他人の土地です。毎回ジャンプして渡らないといけないのでしょうか?ジャンプできる距離ならいいですが…(そんな問題じゃないですね)
このような土地を袋地といい、囲んでいます土地を囲繞地(いにょうち)といいます。こういった場合には、他人の土地を通行できると書かれています。
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