民法第444条には、次のように書かれています。
連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
例えばですが、Xさんに対し、Aさん、Bさん、Cさんが、150万円の連帯債務を負っていたとしましょう。
Aさんが、150万円をXさんに返済(弁済)しました。
そうしますと、Aさんは、Bさん、Cさんに対し、各50万円(150万円÷3人)ずつ支払ってほしいと言うことができます。
しかし、Bさんには、支払うだけのお金(支払い能力、資力)がないとしましょう。
そうしましたら、Aさんは、Cさんにだけ、75万円(150万円÷2人)を支払ってほしいと言えます。
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しかし、Bさんには、支払うだけのお金(支払い能力、資力)がないとしましょう。
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