民法第297条には、次のように書かれています。
1 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
留置権者、つまり留置物を持っている人は、もし留置物から果実(利益)が生じたとしましたら、自分宛への債権の弁済(返済)に充当できると書かれています。
例えばですが、15万円を支払ってもらえないのですが、留置物から5万円の利益が出たとしましたら、5万円は弁済に充てることができるのです。
但し、利息から優先的に、弁済に充てないといけないと書かれています。
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