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(内容証明)知っておきたい民法_その497

2015年09月10日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第774条には、次のように書かれています。

第772条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。

一昨日の記事を読みながら、本条文を読んで頂きたいです。

夫と妻がいますが、仮に夫が2年間の長期出張に出ています間に、妻が懐胎したとしましょう。

夫の子供ではあり得ませんよね。

そういった場合、夫は、子が嫡出であることを否認することができると書かれています。

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