日本全国対応格安時効の援用サービス(全てお任せ6,779円のみ)

日本全国対応格安時効の援用サービスを展開しています。実績多数です。まずは、お気軽にお問合せ下さい。

(内容証明)知っておきたい民法_その402

2015年05月05日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第648条には、次のように書かれています。

1 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。

3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。


以前記事に書きました通り、委任は無償が原則なんです。

但し、有償にすることも可能です。それが第1項に書かれています。

また、有償だった際、いつ報酬の受け渡しがあるのか?

それは、委任事務を履行した後でないと、原則できないのです。それが第2項に書かれています。

もし、受任者に過失等がない場合で、委任事務(委任業務)が途中で終了してしまった場合には、受任者側は、既に行った事務(業務)の割合に応じて、報酬の請求が可能です。

それが第3項に書かれています。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

日本全国、インターネットからのお申し込みも可能です。
大塩行政書士法務事務所ホームページのお問合せフォームから、
お気軽にお問合せ(お申し込み)下さい!

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

行政書士 ブログランキングへ

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
大塩行政書士法務事務所へは、下記まで、お問合せ下さい。

電話: 06-6585-9548
メール:ホームページ[メールでのお問合せフォーム]より
(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)

“あなたの街の法律家”大塩行政書士法務事務所を、お気軽にご利用下さい!

インターネットで対応可能であれば、日本全国対応可能です。

相続問題は、単純ではございません。事前にご相談下さい(とてもご相談が多いです)。場合によりましては、提携税理士や提携大手不動産会社等ともタッグとなり、理想的なご提案をさせて頂きます。まずは、お気軽にお問合せ下さい!

契約書・内容証明郵便作成は、個人で行われますと、大きなミスにつながる場合も多いです。冷静な判断で作成が必要です。まずは、お気軽にお問合せ下さい。インターネットで、日本全国対応可能です。

会社設立・解散(清算)は、手続きのややこしさだけでなく、今後について考えるべき点も多いです。まずは、お気軽にお問合せ下さい。インターネットで、日本全国対応可能です。

各種許認可も続々とお問合せ頂いております。早めの対応がカギです。お気軽にお問合せ下さい。

ホームページ制作・SEO対策もお気軽にお問合せ下さい。IT業界と関連が深く、しっかりと対応させて頂きます。

現在、他のホームページ、チラシ及び下記ブログを書いております。
お気軽にお越しの上、お悩みを解消して下さい!
(※うまく開かない場合はCtrlキーを押しながらクリックして下さい)

経営者必見!請求書、データ入力を格安でご対応!

必見!内容証明を詳しく解説しています(日本全国ご対応OK)!

必見!契約書を詳しく説明しています(日本全国ご対応OK)!

大塩行政書士法務事務所の説明

大塩行政書士法務事務所のチラシ

行政書士、大阪市情報が満載ブログ

契約書を詳しく説明していますブログ

行政書士のヒロシが記事を書いていますブログ
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 特集)隣室の騒音問題 | トップ | (内容証明)知っておきたい... »
最新の画像もっと見る

内容証明_知っておきたい民法」カテゴリの最新記事