民法第648条には、次のように書かれています。
1 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。
3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
以前記事に書きました通り、委任は無償が原則なんです。
但し、有償にすることも可能です。それが第1項に書かれています。
また、有償だった際、いつ報酬の受け渡しがあるのか?
それは、委任事務を履行した後でないと、原則できないのです。それが第2項に書かれています。
もし、受任者に過失等がない場合で、委任事務(委任業務)が途中で終了してしまった場合には、受任者側は、既に行った事務(業務)の割合に応じて、報酬の請求が可能です。
それが第3項に書かれています。
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但し、有償にすることも可能です。それが第1項に書かれています。
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それは、委任事務を履行した後でないと、原則できないのです。それが第2項に書かれています。
もし、受任者に過失等がない場合で、委任事務(委任業務)が途中で終了してしまった場合には、受任者側は、既に行った事務(業務)の割合に応じて、報酬の請求が可能です。
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