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(内容証明)知っておきたい民法_その458

2015年07月20日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第721条には、次のように書かれています。

胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

この条文は、とても大切です。

不法行為が行われました。

お腹の中にいます胎児には、損害賠償請求権はないのか?

すでに生まれたものとみなされ、損害賠償請求権があります。

但し、実際に生まれました後に、遡って(遡及して)請求する権利が生じます。

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