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(内容証明)知っておきたい民法_その16

2014年02月20日 | 内容証明_知っておきたい民法
民法第87条には、次のように書かれています。

1 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。

2 従物は、主物の処分に従う。


スティック状のリップクリームを買いました。

ふたを外し、使いますね。

このふたがなければ、リップクリームの先は、ゴミまみれになって汚れてしまいます。

本来の目的物はリップクリーム本体です。これは主物と呼ばれます。

このリップクリームについているふたは、従物と呼ばれます。

さて、あなたは、新品のリップクリームを、ある人に売ろうとしました。

ふたを外して売りますか?

売りませんね。

リップクリーム(主物)が売られますと、ふた(従物)も運命を共にし、一緒に売られます。

これが後半の内容です。

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