民法第195条には、次のように書かれています。
家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
家畜以外の動物とは、野生に生息する動物であるとお考え下さい。
例えばですが、野生のリスを、野放しにしながら、育てていました。ある日、そのリスがいなくなりました。そして、別のある人が、そのリスを、野放しで飼い始めました。そうしましたら、1ヶ月以内に、元の占有者からの(戻してほしいとの)申告がなければ、別のある人の占有になってしまうのです。
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