民法第814条には、次のように書かれています。
1 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。
1 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
2 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき。
3 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。
2 第770条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用する。
第1項では、離縁の訴えを提起することができる場合につき、書かれています。
「悪意で遺棄」とは、捨てられたといった意味ではなく、生活援助や同居等がなく、放っておかれたイメージです。
一方の生死が3年以上明らかでないときも該当します。
養子縁組を継続し難い重大な事由があるときも該当します。
第2項ですが、裁判所は、離縁しなくても良いのではないかと考えました場合、離縁の訴えを認めなくても良いとの意味です。
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2 第770条第2項の規定は、前項第1号及び第2号に掲げる場合について準用する。
第1項では、離縁の訴えを提起することができる場合につき、書かれています。
「悪意で遺棄」とは、捨てられたといった意味ではなく、生活援助や同居等がなく、放っておかれたイメージです。
一方の生死が3年以上明らかでないときも該当します。
養子縁組を継続し難い重大な事由があるときも該当します。
第2項ですが、裁判所は、離縁しなくても良いのではないかと考えました場合、離縁の訴えを認めなくても良いとの意味です。
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