民法第506条には、次のように書かれています。
1 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
相殺ですが、当事者の一方が相殺したいといえば、無条件で相殺できます(第1項です)。但し、相殺できる状況(相殺適状)でないと、できません(第2項です)。
その相殺ですが、条件や期限を付けることもできません。
さて、AさんからXさんへの債務支払期日が11月末だとしましょう。
XさんからAさんへの債務支払期日が12月末だとしましょう。
今、11月末がやってきました。
そうしますと、AさんからXさんには、支払(弁済)を行う期日がやってきています。
このとき、AさんからXさんに「相殺して下さい」とは、当然言えませんね。
Xさんは、12月末の支払いまで、期限の猶予(期限の利益)があるからです。
しかし、11月末段階で、XさんがAさんに「相殺しませんか?」と言うことは可能です。
Xさんは、期限の利益を放棄したと考えられるからです。
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相殺ですが、当事者の一方が相殺したいといえば、無条件で相殺できます(第1項です)。但し、相殺できる状況(相殺適状)でないと、できません(第2項です)。
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