山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

あなたの立場になって一生懸命考えます。

◆高額医療~医療控除と高額療養費

2007-04-13 21:55:40 | 税のはてな?
ご家族の方が入院し手術をされたということで、医療費の質問がありました。
【医療費控除と高額療養費】についてお話しました。

高額な医療費がかかった場合、【所得税の医療費控除】と、【国民健康保険や健康保険の高額療養費】とがあります。

◆所得税の医療費控除は、1月から12月までの間に、一定額以上の医療費がかかった場合に、所得から控除できる制度です。
(その年中に支払った医療費)-(保険金などで補てんされる金額)=(A)
(A)-(10万円または所得金額の5%、いずれか少ない金額)=医療費控除額(最高で200万円)

確定申告は2月16日から3月15日の間ですが、医療費控除などで還付される場合は、一年中受け付けされています。
必要書類は、源泉徴収票と医療費の領収書・保険金などで補てんされたものがある場合はその金額のわかるもの・印鑑・還付金を振込んでもらう金融機関の口座番号のメモです。
還付される金額は源泉徴収されている所得税額の範囲内ですが、所得税がかかっていない場合でも、住民税の方で控除が受けられますから、申告をした方が良い場合があります。

タックスアンサー】 ♯医療費を支払ったとき(医療費控除)


◆高額療養費とは、国民健康保険又は健康保険で病気やケガなどで医療機関にかかり、医療費が高額になった場合、一定額を超えた分について申請すると、支給が受けられる制度です。
該当者には国民健康保険や健康保険の方から通知がくる場合と、こちらから申請しなくてはならない場合がありますから、問い合わせてみましょう。
申請して医療費補てん金として支給された金額は、上記の医療費控除を計算するときには、支払った医療費から差し引くことになります。

国民健康保険・高額医療費の支給】 ♯参考・山口県防府市の場合
 





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