山口県防府市~女性税理士です ◆今日の日記◆

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◆税務署の処分に不服があるとき~つづき③

2007-04-10 19:36:17 | 税のはてな?
それでは、税務署長や国税不服審判所長は、異議申立てや審査請求に理由があると認めたときは一体どうするのでしょうか?

【異議決定と裁決】

税務署長や国税不服審判所長は、異議申立てや審査請求に理由があると認めたときは、異議決定や裁決によって税務署長の行った処分の全部又は一部を取り消したり、変更したりします。
なお、税務署長の行った処分以上に納税者に不利益となる変更をすることはできないこととなっています。
また、異議申立てや審査請求には裁判のような難しい手続はいりません。
弁護士を依頼する必要もありませんし、もちろん手数料などもかかりません。

【国税不服審判所の特色】

国税不服審判所には、国税局や税務署と納税者の間に立って公平な判断ができるよう、次のような特色があります。

1  国税不服審判所は、国税局や税務署から分離された特別の機関として設けられていますので、第三者的立場のもとで公正な調査、審理に当たることができます。

2  裁決に当たっては、国税庁長官通達に基づく法令解釈に拘束されませんので、個々の審査請求に対して、最も適正、妥当な法令解釈に基づき裁決を行うことができます。

3  国税審判官等には、税務の専門的知識を有する経験豊富な税務職員のほか、裁判官、検察官などで、国税に関する学識経験を有する者が任命されています。

国税不服審判所のサイトはこちらです




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