今日はお客様から、国民金融公庫の借り入れの件でご相談がありました。
顧問先であるお客様は、多くの方が国金(国民金融公庫)にお世話になっています。
「国民公庫 農林公庫 中小公庫 JBICは、平成20年10月 日本政策金融公庫になります」というパンフレットによると、国民金融公庫は株式会社に変わるということですが、一般の貸付業務はそのまま承継されるので、とくに必要な手続きは無いそうです。
ただ、いろいろと調べてみると国金のホームページの次の記事の中で、ちょっと気になる部分が・・
<中小企業者に対する貸付について、中小企業に関する重要な施策の目的に従って行われるものに限る(一般貸付を廃止)>という部分。
え~っ!?どういうこと?なんだか説明不足というか、うやむやにされているような・・と、感じるのは私だけでしょうか?
『株式会社日本政策金融公庫法』のポイント
顧問先であるお客様は、多くの方が国金(国民金融公庫)にお世話になっています。
「国民公庫 農林公庫 中小公庫 JBICは、平成20年10月 日本政策金融公庫になります」というパンフレットによると、国民金融公庫は株式会社に変わるということですが、一般の貸付業務はそのまま承継されるので、とくに必要な手続きは無いそうです。
ただ、いろいろと調べてみると国金のホームページの次の記事の中で、ちょっと気になる部分が・・
<中小企業者に対する貸付について、中小企業に関する重要な施策の目的に従って行われるものに限る(一般貸付を廃止)>という部分。
え~っ!?どういうこと?なんだか説明不足というか、うやむやにされているような・・と、感じるのは私だけでしょうか?
『株式会社日本政策金融公庫法』のポイント