西京極 紫の館

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厳密に言えば”あおり”じゃない

2018年12月15日 01時03分15秒 | 日々の雑感
死亡事故に繋がった東名高速での“あおり運転”判決。
横浜地裁は高速道路の追い越し車線で停止させた被告に対し
懲役23年の求刑に対し、懲役18年を言い渡した。

この判決が妥当か否かはさておき、
今回の事例は厳密に言えば“あおり運転”じゃないと思う。

僕の認識では“あおり運転”というのは、
追い越し車線で先行車に道を譲れと強要する行為だと考えている。
ライトをパッシングしたり、車間距離を詰めたりする行為がこれにあたる。

普通こういう事をやられた場合、
先行車が意地を張らずに走行車線に車線変更すれば、
大きなトラブルにはならない。
相手は道を譲れって言ってるだけだから。

でも今回の事例は先行車を停止させようと…
それも停止する事が許されない高速道路の追い越し車線に停止させようとしたのだから
単純に“超悪質な危険行為”。
被告側に殺意があったかどうかは別にしても
追突事故を誘発する状況を創り上げただけで重罪。
被告弁護人は車を下りていたから“運転行為に当たらない”とか言ってるけど、
その状況を創った段階で有罪でしょう。

ただ冷静になってみると、
今回の事件の発端はPAでの被害者の暴言にある事も確かで、
見も知らぬオッサンに「邪魔じゃ、ボケ!」って言われたら、
そりゃ怒るわなって気持ちも解らなくもない。
まさに口は災いの元です。

僕も友人から「すぐカッとなるよね」って言われる性格なので
気をつけんといかんなって思った次第です。

あと、誰も話題にしないけど、
今回追突してしまったトラックの運転手の罪はどうなったのでしょうか?
自分は暴言を吐かなくても、
自分はあおり運転をしなくても、
追い越し車線上に停止車両があれば、追突事故を起こす可能性は誰にでもあるのだから。
今のところ不起訴処分らしいですが、そうなった理由は公開されていません。
たとえ罪に問われなくても、人を自分の車で殺してしまったら…普通の精神状態じゃいられません。
こっちの方が僕は気になるんですけどねぇ?

皆さん、どうですか?


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